小さな頃、10円玉や100円玉を公園や道端で拾って交番へ届けた・・・という記憶をお持ちの方は結構多いのではないかと思うのだ。
その時のおまわりさんの対応は色々だろうが、「遺失物法」という法律では、6ヶ月の保管期間を過ぎて落とし主が申し出なかったら、その落し物の所有権は拾い主に移行される事になっているのだ。。
実はこの「遺失物法」が出来たのは、なんと1899年。
一部改正されたのは1958年というから、なんと約50年も、この法律は何もされないまま生き続けていたのだ。
その「遺失物法」が、ようやく今年改正されるということになったのだ。
それは、制定、改定された当時では想像できなかった現代ならではの問題が表面化したからなのだ。。。
まずはその「量」。
改正された1958年当時の全国の拾得物の数は「300万件」。それが一昨年では「1070万件」と大幅に取り扱う量が増えて、もはや保管所のキャパティシィを超えようとしているのだ。
さらに大きな問題は、「6ヶ月保管して持ち主が出てこなければ・・」という「所有権移行」の原則が現代社会にマッチしなくなったのだ。
携帯やクレジットカード、パソコンなどなど・・・よ~く考えててみれば、そんなモンが6ヶ月を過ぎたら、自動的に拾い主に所有権が移るとなったら一大事だと思いませんか!???
拾い主が良心的な人であればいいが、そうでなければ・・・
6ヶ月が経過して、カードとか携帯、パソコンなど遺失物を引き取りに来れば、現在の法律では、何のおとがめ無しに拾い主の手に渡ってしまうのだ。
まったく考えてみれば、個人情報の流失なんて無秩序に、しかも合法的に行われていたのだ。。。
それを防止するために、この「遺失物法」の改正が行われるというのだ。
改正のポイントは・・
①.携帯などの個人情報の流失の恐れのあるものは、保管期間を過ぎても「拾い主」に渡さない。
②.保管期間の短縮。
③.警察だけでなく、デパート、鉄道事業者にも「拾得物」の売却や廃棄が出来るようにする。
④.動物は警察署でなく、「専門施設」で保護する。。
というのが大きな改正点になっている。。
まったく何気なく暮らしている日常で、法律の改正が遅れて、実は大変な事になっている・・・という事例がこのほかにも実はたくさんある・・・という事を、ここで改めて知っておくべきだと・・・
この「遺失物法」の改正は我々に語り掛けている様に思うのだが。。。皆さんは如何感じただろうか?
ブログ一覧 |
日常 | 暮らし/家族
Posted at
2006/01/29 13:11:35