
ちょっと早いですが...
令和四年分確定申告の準備を始めました。
確定申告は、以前から毎年実施しているのですが、
例年は医療費控除のみの申告ででした。
今年は、セカンドライフに備えて他の控除についてもトライしてみます。
トライするのは、配当控除です。
株式の配当金は、証券会社の特定口座から源泉徴収されているのですが、これを総合課税として確定申告する事で税金を取り戻します。
特定口座の源泉徴収だと所得税と住民税で20%の税率(所得税15%、住民税5%(復興税は省略))ですが、総合課税だと課税所得金額によって5%~45%の累進課税になります。
で、多くのサラリーマンの所得税率は、23%以下ですよね。
このままだと特定口座の源泉徴収税率15%の方が低くなるのですが、総合課税だと配当金については、10%の配当控除が使えるのです。
所得税率が23%の人は、13%(23% - 10%)
所得税率が20%の人は、10%(20% - 10%)
所得税率が10%の人は、 0% (10% - 10%)
つまり総合課税税率が23%以下の人だと配当所得を総合課税にして確定申告する事で、源泉徴収された15%の所得税からその差分を取り戻せます。
まぁ、ぶっちゃけ大した配当所得があるワケじゃないので、大した金額にはならないのですが、セカンドライフで年金生活となった時は、総合課税を使うと配当所得の所得税を0%に出来そう。
ちなみに総合課税を選択すると所得税は、上記の様に下りますが、
住民税は、源泉徴収だと5%ですが、総合課税だと7.2%(10%-2.8%)となってしまいます。
つまり住民税に関しては、2.2%ほど税率が高くなってしまいますが、所得税と住民税のトータルだとお得になるのでヨシとします。
(令和四年度確定申告までは、住民税申告不要制度を使えば5%税率になります)
セカンドライフでは、年金収入に加えて配当収入がインカムになるので、
それらから税金を如何に合法的に節税するかで豊かなセカンドライフ?につながりますよね。
その時から配当控除を使うようにすれば良いのですが、加齢と共にアタマが回らなくなって確定申告等をするのがメンドーだからやらないって事になりそう。
なので、今のうちから確定申告に慣れておこうという作戦ですね。
しっかし、節税ってバカにならない金額になりますよね。
確定申告というアクションを起こすかどうかで生涯納める納税額がかなり少なくできます。
サラリーマンだと節税なんて出来ないと考えてましたが、実際にはいろいろと手があるって事も判りました。
この2~3年で税金、年金、相続とかに無茶苦茶詳しくなりました。
もちろんその道のプロには到底敵わないのですが、一般人として生きていくには、ほぼ十分な知識が身についてきた感じです。
社会人になってから40年近く、技術屋として仕事をしてきましたけど、
セカンドライフでは、技術よりも税金や金融の知識の方が役立ちそうって事で始めたのが実利に繋がってきてます。
Posted at 2023/01/19 00:29:35 | |
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セカンドライフ | 日記