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Yuh_Fazioliのブログ一覧

2014年12月23日 イイね!

[事故]保険会社より調停調書受領の知らせ

 保険会社より調停調書受領の知らせがあった。

 これを受けて、物損関係の精算が行われ、保険会社間で支払いの相殺が行われる。

 あちらは98万円ぐらいの物損だが、その3割の約30万円をこちらの保険会社が支払う。
 こちらの物損は車の残存価値が修理費を下回ったが、それでもその7割の44万円程度を受け取ることになる。

 
 相殺の結果、自分の保険会社から約30万円を受け取り、相手の保険会社からは弁護士経由で約14万円を受け取ることになる。

 これで終了だ。

 本日は祝日のため、明日こちらの保険会社から入金がある見込み。相手方からは26日に弁護士着金予定のため、こちらへの入金は年明けになる見込み。


 機会があったら、自分がいかに戦ったかをまとめてみたい。相手保険会社の無軌道ぶりを顕わにしてやりたい。誰かの役に立つだろう。

 
Posted at 2014/12/23 14:50:15 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2014年12月16日 イイね!

[事故]調停成立


 保険会社から、調停成立の連絡が入った。

 これでようやく終わる。

 調停なので3:7でもやむを得ない。

Posted at 2014/12/16 18:42:58 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2014年12月04日 イイね!

[事故]ようやく終止符?


 2009年の被追突事故であるが、簡易裁判所での調停にかかっており、矛盾だらけの相手側の主張は採用されず、当方が準備した各種の証拠と理路整然とした論証、工学的計算資料等が採用され、当方有利な過失割合での和解案が示されていた。

 その後、相手方代理人(弁護士)が相手方と連絡が取れず、過失割合についても説得できない状態が続いていたらしい。
 しかし、ようやく相手方の了解が取れたとのことで、12月半ばにも和解が成立する見込みである。

 事故から五年以上経過しているが、ようやく終止符が打てそうである。

Posted at 2014/12/05 00:16:08 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2014年11月01日 イイね!

【事故】その後


 2009年に受けた追突事故の件だが、昨年から保険会社を通じ、弁護士に依頼していた。

 相手方弁護士が簡易裁判所での民事調停を申し立てたため、こちら側の弁護士も、調停で裁判所の判断の方向性をみたいと言い、調停が進行していた。

 今年の8月に裁判所の斡旋案が出て、7:3でこちら側有利な判断となった。

 相手方主張は1:9~2:8でこちらの過失が大きいというものであったから、完全に逆転した判断となっていた。

 こちらの弁護士はこの斡旋案で終わらせるのが最良であると主張している。
 ただ、何故か、相手側弁護士がこの斡旋案を当然飲むものだと言わんばかりで、大変気になった。

 **

 こちら側の弁護士は、人身事故として警察側が処理していないため実況見分資料がないことから、通常の裁判で使う資料が少ないため、やりにくい案件と捉えていたようだ。

 こちらで用意した工学的な解析による証拠資料は、弁護士も裁判官も理解できないものが多いらしく、判断材料として大きく採用されるかどうかは裁判官の理解能力にも左右される。それだけ裁判リスクが高いとみているようなのだ。

 裁判で重要視されるのは警察の実況見分資料なのである。それが間違っていたりすると大変な話になる。
 裁判というのは大概そんなもので、決して客観的で正しい判断がなされるものではない。

 **

 調停では、裁判官と、一般市民二人による調停委員(原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など)が判断をする。工学的な証拠資料を十分理解して判断しているかどうかは不明だが、こちらの主張の方が説得力が大きいと判断したのだろう。調停のため、譲歩を迫られるので、過失割合は10:0や9:1はまずない。

 人身損害についてはこちらの保険会社の支払いの方が裁判所の判断より大きかったようで、裁判の場合得られる基準額の違いや金利相当額を加えても今後の増額の見込みは薄い。
 物損について、相手側主張の新車価格の10分の1(税法上の価値)は採用せず、現在の市場価値を認めている(これは当然の判断だが、4年前の相手が納得する市場価格資料が存在しないので、現在の販売価格になっている。車が車だけに、4年前と今とで価格に大差は無い)。

 それ故、今回の比較的こちらの主張に沿った斡旋案を受け入れて、この過失割合で物損分を受け取るのと、裁判で時間をかけ過失割合が悪化するリスクを冒すのとでは、前者の方がいいと言うことになる。

 **

 こちらの弁護士は、私が斡旋案を受け入れればすぐ決するかのような言い方だったが、案の定相手側の弁護士(あるいは保険会社、事故の当人)は斡旋案に不服らしく、前回の話し合いでは応じていないとのこと。

 本人と保険会社の主張がばらばらで、有利に見せるための操作があけすけな、証拠能力の低い根拠のない当て推量のでたらめな証拠資料しか出せないのだから、彼らの主張がまともに通るはずもないのだが、180度違う判断では簡単には飲まないだろう。

 まあ、相手側弁護士の主張を見る限り、当人の主張と矛盾したり、彼らが提示している資料と矛盾する主張をしたり、物理的にあり得ないものを証拠資料としていることに気付いている様子がないので、主張が本当に正しいと思っているのかも知れないが。

 私との直接のやりとりでは5:5を提案していた。「どうせ素人がごねているだけで、証拠資料など何もないだろう」とタカをくくっていた様子だったので、ここが落としどころであったはずだ。

 保険会社側の意向もあるだろうし、斡旋案を受け入れず裁判に臨んでくるかも知れない。
 報酬が安い保険会社協力弁護士としては、困難な事案を引き伸ばしたいとは思っていないと思うのだが。

 一体どうなるやら。




 
Posted at 2014/11/01 09:13:42 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2014年04月15日 イイね!

保険会社の調査チームの仕事ってなんなんだか


 先日も触れたが、加害者側の弁護士が、加害者の主張する走行速度60km/hを証明する資料を保険会社の調査チームに作らせ、それが期限から遅れてようやく出てきた。

 どこもかしこもおかしげな「証明」ばかりなのだが、何より驚くのは、都合の悪い加害者本人の供述を片端から否定ないしは無視することだ。

 調査チームが主張する証拠が加害者の供述をうまく説明するものであっても、それが加害者側の過失を示す内容であれば供述の方を否定し、加害者と180度違う、なんの根拠もない憶測を堂々と主張するのだ。

 たとえば、加害者は「追突直前に車体が滑って左を向いて、斜めの向きで追突した」と供述している。



 しかしこれでは加害者が被害者にぶつかりに行ったことになってしまう。
 過失がなかったことにしたい調査チームは、被害者が加害者の前に飛び出てきたことにしたいので、被害者が飛び出てきた証拠として、へこみの形状に目をつけ、強度が高いために凹まなかった部分を都合よく利用して追突角度をでっち上げている




 これを証拠として、加害者の証言と調査会社が作成した追突時の図を否定する、あらたな追突時の図を提示してきた。



 調査会社の証拠に基づく角度は、加害者の供述する角度とほぼ一致するにもかかわらず、加害者の供述を無視し、一切根拠のない「被害者の方が斜めに飛び出てきた」という憶測を主張をしているのだ。



 ところが実際には、両車両のへこみ形状の一致から、加害者は真後ろかやや左から追突していることが証明できる。加害者の車両が滑った原因も、この追突時の向きから直前に白線を踏んでいたことによるものだと合理的に説明できるのだが、調査チームは車体が滑った供述について無視を決め込んでいる



(実際には、両車両の正確な図面を用いて証明しているのだが、あんまり証拠資料を公開するわけにも行かないので概略のみで失礼)


 こんなものは即座に否定できるのだが、相手弁護士や調査チームとしては、事故について素人の調停委員さえ誤魔化せればいいので、体裁を整えてあたかも理路整然と正確な証明をしているかのように装い、平気でこんな恥知らずな主張をしてくる。

 しかし、被害者車両の右には車両一台分の空間があるにもかかわらず、追突位置が何故か右車線の左寄りである事実については相変わらずまったく説明しない。

 加害者の主張通り右側車線を走っていたなら、飛び出しを回避して右に出てきた車を避けて右に逃げるのが常識的な反応だ。しかもABSがあるから舵は効く。しかし、逃げるどころか左に寄って追突していることになる。
 これについてはなんの説明もしない。
 




 全てにおいて「加害者はわるくない……わるくない……」という結論ありき。取り上げる「証拠」や「主張」が相互に矛盾していてもまったく気にしないのだ。

 たとえば、「事故時の供述の速度、位置関係、時間などはあてにならないからそれを根拠に検証してはいけない」と言いながら、検証の「結論」と称して、突然なんの根拠も示さず

・制動前速度 63.5km/h
・追突時の速度 35km/h

を決めつけ、コンピューターのプログラムに放り込んで数値を計算させ、制動時間1.95秒という値を得て、

・加害者、被害者ともに追突までの時間が2秒前後(1~2秒/2~3秒)と言っているのとだいたい合っているし、被害者は飛び出しを避けるために制度してかなり遅かったはずだから速度差も充分ある。これが結論だ。

という。

 制動前速度はもちろん加害者主張の60km/hに沿ったもので、加害者は警察の見分では70km/h、保険会社への届け出時には60~70km/h、調査会社への聞き取り時には60km/hとどんどん低い方へ変更していて極めて信用ならないものであるにもかかわらずだ。制動後速度に至ってはまったく根拠が示されていないまま突然登場している。

 ダブルスタンダードどころかトリプルスタンダードもいいところだ。


 実は、この約2秒という時間では、私の車は横からの飛び出しを受けた地点から追突点までたどり着けない。たどり着くには、調査チームが設定した追突時の速度35km/hを上回る速度を維持しなければならないのだ。

 要するに、調査チームが根拠なく設定した速度では、加害者の方が先に追突点にたどり着くので事故が起こらない。
 あり得ない速度設定を堂々と「結論」と言ってのけているのだ。


 何故そんな速度に決めつけたのかと言えば、

・加害者は、供述通り、あまり制限速度を超えていない速度でないと困る。
・だから、追突時の速度は、両者の破壊を説明できる、最小の速度でないと困る。そのため被害者側の速度がとても小さくないとならないので、なんとか動いている最低限の速度まで制動し続けたことにして、速度差25~30km/hもあればフレーム損傷を説明できるはずだ。

という、実に安易な想定をしたためらしい。



 そうして結論ありきで数字あわせをやってプログラムで計算させ、たまたま出た約2秒という時間が供述にあっていて都合がいいと単純に考え、設定速度を採用したようだ。

 ところが、被害者の速度を遅く設定するほど追突点にたどり着くまでに要する時間が長くなるので、その分加害者は長く制動し続けたことになる。つまりそれだけ速度が大きかったことになるのだ。

 調査チームはそんなことを考えもせず、単純な式でPCに計算させて数字あわせだけをやるからこんな矛盾を露呈してしまうのだ。

「被害者は飛び出しをハンドル操作で避けるだけでなく制動をし続けたに違いない」という内容の記述を見て、「引っかかったな!」と思ったものだ。障害を避けてなおブレーキを踏み続ける人がいるかどうか考えてみればいかに不自然かすぐ分かる。しかもそのまま20mものろのろ進み続けていれば、後続車がいても追突しようがないし、避けるのも容易だ。もしそれでも追突したのなら、前方不注意以外の何物でもない。


 **

 どうも、損保の世界というのは、こんなことが横行する世界らしい。

 弁護士の世界もそうだが、交渉では脅しとハッタリ、法廷ではアピール力がものを言い、論理は二の次の世界らしい。
 





 
Posted at 2014/04/15 20:48:22 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記

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