日本会議会長であった三好達は「今の日本人のままでは適正な憲法改正はできない。まず教育基本法を改正し、国民意識を立て直した上で憲法改正に臨むべきだ」(『正論』2007年11月号)と述べた。 |
教育基本法「改正」法案に対する反対声明 過日、発足した安倍内閣は、教育改革を最重要課題として掲げ、教育基本法「改正」法案(以下、「改正」法案という)の早期成立を目指すことを明らかにしている。 しかし、同「改正」法案には、以下に指摘する様な重大な問題が含まれている。 当会は、この「改正」法案に対し、ここに強く反対の意思を表明するものである。 1. 基本的性格の変容 教育基本法(以下、「基本法」という)は、その目的である「日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、日本の教育の基本を確立する」(同法前文)を達成するため、教育を受ける者との関係で「権力」を行使する立場にある者(国や地方公共団体の教育行政機関・学校・教員)を名宛人とし、その「権力」を拘束することを目的とした法である(同法第3・5・8・9条参照)。 しかるに、「改正」法案は、次に指摘する様に、教育基本法を「権力」を拘束することを目的とした法から、子ども・親・市民に対して命令する法へと、その性格を根本的に変容する内容であり、「改正」に名を借りつつ、実は基本法とは全く異なる目的・理念に基づく新たな法規範の制定を目指すものとなっている。 そもそも基本法は、教育に対して国家が介入し一元的な価値観や一方的な観念を国民に植えつける教育が招いた我が国自身や近隣諸国の惨禍を反省し、教育の根本法規として子どもが自由かつ独立の人格として成長するために必要な理念と基本原則を明らかにする法として制定された。従って、当然に、基本法の名宛人は国家等の教育行政機関となっている。基本法の、この教育行政機関を拘束する法規範であるとの性格は、決して変容させてはならないものである。 2. 基本法第10条「改正」 教育は、教師と子どもの直接的・人格的な触れ合いの中で、子どもの個性に応じて弾力的に行なわれるものであるから、教育には、教師の自由な創意・工夫が求められる。 故に、国家による教育内容への一元的な介入・統制は、子どもの個性を無視した硬直で柔軟性に欠ける教育をもたらす危険があるため、本来的に、教育に親しまないものである。この様な教育の本質と国家による教育内容の統制が我が国や近隣諸国に惨禍をもたらした歴史的反省に立脚して、基本法は制定された。 このような事実を背景として、基本法第10条は、教育の中立性・不偏不党性を指向し教育現場での自主性・自立性の尊重を明らかにして、国家による教育内容に対する介入を出来るだけ抑制することを求めている。 しかし、「改正」法案第16条では、基本法第10条第1項の「教育は、不当な支配に服することなく」 との文言を残すものの、「国民全体に対し直接に責任を負って行なわれるべきもの」との表現については、「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきものである」と変更され、更に、基本法第10条第2項の「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目的として行なわれなければならない」との定めは削除されている。この結果、「改正」法案では政党政治の下で多数決原則によって決せられた価値観や観念が、教育目的遂行に必要な諸条件の整備確率の範囲を超えて押しつけられ、国家権力が教育内容に介入することも可能となってしまっているのである。 3. 精神的自由の侵害 基本法第2条は、教育目標達成において、「自発的精神を養い」「自他の敬愛と協力」によることを教育の方針とし、これによって一方的に特定の価値観を押しつけることのないように配慮すべきことを規定している。これに対して、「改正」法案第2条は、「教育の目標」として個人の意志・意欲や内心に関わることがらを含む5項目を掲げ、これらを達成すべく教育が行なわれることを規定する。 基本法第2条が掲げる「徳目」は、本来、多様性を持つ多義的な概念であって、もとより一方的にその内容を決定出来ないはずのものである。しかし、「改正」法案第16条は、教育が「この法律及び他の法律の定めるところにより行なわれるべきものである」と定めているため、「徳目」の内容が多数決原則によって一方的に決せられ、教育内容に一義的な価値観や観念が持ち込まれ、その達成を目的として教育が行なわれる結果、教師や子ども・親らの精神的自由(憲法第19・20・21・23条)が侵害される懸念が払拭できない。 4. 「改正」法案は、以上に指摘したとおり、その内容において、看過できない重大な問題を含むものである。 よって、当会は、「改正」法案に強く反対するものである。 2006年(平成18年)10月24日 福島県弁護士会 会長 岩渕 敬 http://www.f-bengoshikai.com/topics/t1/296.html |
「お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出す。 お国のために命をささげた人があって…祖国があるということを子どもたちに教える。これに尽きる」 (超党派の議員連盟「教育基本法改正促進委員会」設立総会) |
協会機関誌 「精神科医に拳銃持たせて」会長が引用 毎日新聞2018年6月21日 20時52分(最終更新 6月21日 22時26分) 全国の精神科病院でつくる「日本精神科病院協会」の山崎学会長が、協会の機関誌に「(患者への対応のため)精神科医に拳銃を持たせてくれ」という部下の医師の発言を引用して載せていたことが21日、分かった。患者団体などでつくる「精神科医療の身体拘束を考える会」が問題視する集会を国会内で開催。「日本の精神科医療のトップが患者を危険な存在と差別し、許されない」と批判が出ている。 https://mainichi.jp/articles/20180622/k00/00m/040/095000c |
「精神科病院」の関与が大きくなった認知症施策 1月27日に政府が発表した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」のことだ。厚生労働省が2013年度から現在も進めている「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」に代え、この4月から着手する。 (略) ところが、柱の2番目「認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」の中で、精神科病院に関わるところが劇的に大変わりしている。7日の当初案が、自民党関係者に説明している間に手が入り、27日の正式文書となった。 日本の精神科病院は、かねてから諸外国と比べて、その「異常性」は指摘されてきた。ベッド数があまりにも多いことだ。OECD諸国は人口1000人あたり1床以下がほとんどだが、日本は2.8床もある。3倍近い。 各国ともこの十数年の間に精神科病院のベッド数を減らしてきた。日本だけが突出して高止まりのままだ。全世界の精神科ベッドは約185万。そのうち20%近くが日本にある。 「精神科病院」の関与が大きくなった認知症施策 家庭や地域に戻すシステムがないため、診療を終えたのに退院しない人が多いからだ。「社会的入院」と言われる。精神障害者の退院後のベッドに認知症高齢者を誘導する病院もあり、全国の精神科病院には、認知症の人が5万3000人もいる。認知症で入院している7万5000人のうち約7割は精神科病院で日々を過ごしている。このような状態に対して、世界保健機関(WHO)は家族や地域での介護態勢を拡充するよう勧告してきた。 精神科の治療が必要な人と認知症高齢者は、同居家族を悩ます類似した症状が出て来ることがあるが、基本的には異なる対応が求められる。認知症高齢者の中には、一時的に薬剤投与を必要とされることはあるが、長期的に見れば本来の居場所ではない。これが欧米の定説である。 精神科病院で適切な認知症ケアは行えるのか? 精神科病院では、法律(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)によって入院患者への行動制限が認められている。ベッド上で手足をベルトやひもで固定したり、車椅子に乗っている時に腰をベルトで抑えてしまう。抑制と呼ばれるが、実態は拘束である。 一方、2000年に始まった介護保険制度では、虐待につながる拘束を禁止しており、原則として「抑制」は認められない。生命にかかわるなど緊急措置として、十分検討されたうえでなら、という例外規定はある。現場では原則論が行き渡り、様々な工夫をすることで拘束を回避する努力が成されている。 この基本的な認識、取組みの違いは大きい。画一的な処置に走りがちが病院の中で、個別ケアを必要とされる認知症ケアが十分行われるかは疑問視される。 (略) 欧米諸国では、「生活の場ではない精神科病院での長期入院は、認知症の人への適切な対応ではない」として、退院促進に力を入れてきた。2012年1月に東京で開催された「認知症国家戦略に関する国際政策シンポジウム」で、スウェーデンや英国、オランダなどの関係者がその成果を得々と語った。フランス代表は「今や精神科病院に入院中の認知症高齢者は1000人以下です」と胸を張った。各国とも、どれだけ減らしてきたかを、数字を挙げて説明した。 (略) 正式決定された「新オレンジプラン」は疑問だらけ 正式決定された27日の新オレンジプランでは、精神科病院は「専門的医療サービスを集中的に提供する場」であり、「慢性の行動・心理症状(BPSD)等においては長期的に専門的な医療サービスが必要」と記す。 1月7日の当初プランでは、同じ個所で「専門的医療サービスを短期的・集中的に提供する場」であり、「長期的・継続的な生活支援サービスを提供する介護サービス事業所や施設と、適切に役割分担が成されることが望まれる」とある。 両者の違いは明白だ。7日版にあった「短期的」が27日版では削除。「長期的」なかかわり方も変更された。7日版では、介護サービス事業所や施設に「長期的」生活支援サービスを任せると「役割分担」を提唱していたのに、27日版では、精神科病院の業務として「長期的」を含めた。 精神科病院は「短期的・集中的」に医療サービスを提供し、生活支援サービスを担う介護事業者が「長期的・継続的」に関わるべき、と7日版ではもっともな住み分けを主張。「医療モデル」を長期的に継続させる27日版。「医療サービス」を終えたら早々に「生活サービス」に切り替えるべきとする7日版。 (略) ところが、27日版では、逆に「短期も長期も」精神科病院の出番だと言わんばかり。認知症高齢者の長期入院を受け入れている現状をそのまま肯定した。 精神科医療の役割を重要視し、より強調するため加筆もされた。7日版で「精神科や老年科等の専門科による、医療の専門性を活かした介護事業所等への後方支援が重要である。」と、「後方支援」を役割とした。 それが27日版になると「…介護事業所等への後方支援と司令塔機能が重要」と、「司令塔機能」が加わった。後方支援と司令塔では大違いである。文字通り、後ろから支える立場だったのが、指揮命令権まで持つと変わった。医療が介護事業者より優位に立ちかねない表現だ。 逆に、7日版からの削除もある。精神科病院のあり方に釘を刺すところだ。「精神科医療は、機能や体制が具体的に『見える化』され、地域からみて、一層身近で気軽に頼れるような存在になっていくことが求められる」と願望した。 (略) なぜ、精神科病院の存在感が高まったのか そして決定的な変更もある。7日版で「…精神科病院等からの円滑な退院や在宅復帰を支援する」としていたが、27日版では「医療機関・介護施設等からの退院・退所や在宅復帰を支援する」と変わったことだ。 精神科病院は退院すべき病院という印象が強かった7日版。欧米並みの基準に近づけようとした表現だ。これに対して、27日版では、介護施設も加えて、一般的な「脱病院・脱施設」へとイメージが拡散してしまった。 これだけ、書き換えが重なると認知症ケアへの見方も変わらざるを得ない。認知症ケアにとって精神科病院が重要と「納得」させられてしまう。入院を勧められても、疑問を抱かなくなりそうだ。 「時代錯誤も甚だしい」「40年以上前の『恍惚の人(有吉佐和子作)』への逆行」という批判が介護関係者から上がるのも当然だろう。 では、どうしてこのようなドラスチックな変更が起きたのだろうか。それも、時計の針を逆回転させるような方向に変わったのか。厚労省の担当部局が自らの意志だけで動いたとは思えない。 ヒントはある。旧オレンジプランのスタート台になった厚労省の認知症リポート、2013年6月18日の「今後の認知症施策の方向性について」に日本精神科病院協会が反論した事件である(詳細は連載第10回)。「精神科病院の関与なくして認知症施策は成り立たない」とする同協会が何らかの「圧力」をかけたと想像するのは容易い。これだけ、精神科病院の存在を高める方向に向かったのだから。 だが、日本独特の風習である「根回し」を考慮すれば、関連業界団体が7日版の発表前に知らされていないことは考え難い。国会議員からの相当な介入があった、とも言われる。本当だろうか。 首相が国際会議の場で高らかに宣言した初の国家戦略である。国際公約である。政府首脳の意向が反映されないはずはない。いずれ真相が明らかにされるだろうが、舞台裏での「暗闘」は続きそうだ。 https://diamond.jp/articles/-/66183 |
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