2014年04月10日
詳細は控えるけれど、見事なぐらい誤魔化し誤魔化しで都合の悪いことに触れず、相手の資料の重箱をつつき批判はするが、自分たち側の主張には適用しないらしい。
ほとんど根拠のないことと、通常認められない式を用いてむりやり法定速度近く(どうやっても法定速度内には持ち込めなかったらしい)だと主張している。
法廷闘争は印象こそが全てと言っても良いぐらいなので、こういうことが常態化しているのだろうな。
追記:
一番笑ったのは、追突側のボンネット形状や変形を無視し、被追突側の構造も無視して、被追突側にできたへこみの角度の一番都合のいい部分を取り出して追突車が突っ込んだ角度だと主張していること。
追突車のボンネットは今どきの車なの前端もで丸みが強くて角度があり、さらに激しい変形があるので、前端左側はかなり斜めになっている。このことから車両が斜め左から侵入したことが明らか。
ところが、これを真四角の形状をした車の前面部がぶつかったものとして主張している。
さらに、被追突者のへこみのうち、強度の高いところの出っ張り同士を結んで衝突した角度としているのだが、実際のへこみは奥深く、角度がそれと大きく異なる。出っ張り部分は追突車側のボンネットのへこみとして写真にばっちり残っているのだが、それを無視して都合のいい角度を測定して逆サイドからの衝突を印象づけようとしている。
そう言う馬鹿な反論をされないようにこちらの資料では最初から詳細に図面をつくって主張しているのに、やはり馬鹿だった。
Posted at 2014/04/10 16:59:54 | |
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事故関係 | 日記
2014年03月16日
私が巻き込まれた追突事故についてのその後。
弁護士マターとなり、とりあえず調停に進んでいる。
相手の反論資料が出てきているのだが、出すと言いながら出ていない反証資料が相手の走行速度の証明資料。
この資料を出すと言っている根拠は相手本人の証言(ただし事故検証時に警官から法定速度はあり得ないと言われ70km/hと証言し、保険会社提出資料では60~70km/h、調査会社には証言に基づき60km/hとしている)で、相手弁護士は調査会社が計算に基づいて法定速度を証明していると思い込んでいるらしい。そこで相手保険会社の検証チームに検証資料を出さそうとしているのだが、期限を過ぎても出てこない。それもそのはず。法定速度という根拠は相手の証言だけで、物理的にあり得ないのだから。
・相手の証言通りの位置で前の状況を認識し、急制動を行っていれば衝突位置以前で停止する。
・単純に速度差から考えればほぼノーブレーキで追突していることになり、明らかな前方不注意となる。しかも当方がブレーキ音を聞いたという証言と矛盾する(=当方による、相手がブレーキを踏んだという証言とも矛盾する)。さらに横から出てきた車を避けている当方の車の軌跡と重なるため、衝突位置より前で衝突が起こる矛盾が発生する。
・上記を解決し法定速度かつ衝突位置での追突が起こるためには、双方争いのない横からの車の飛び出しがなく、当方の車両が瞬間移動し突然相手の車の前に現れる必要がある。このとき双方のほとんどの証言と矛盾する。
法定速度での走行は現場検証や当人らの証言による位置関係、さまざまな証言とも矛盾し、物理的にあり得ない状況を設定しないと法定速度での追突はあり得ない。
こうしたことは全てシミュレーションして証拠資料として提出している。それどころか、相手の速度以外の相手と当方の全ての証言や現場検証、現場写真と一致するたった一つの状況を描き出している。
法定速度を超えていることは相手の車のブレーキが壊れてでもいない限り、急制動での制動距離の表を見るだけでも明らかなのだが、相手弁護士は保険会社に頼めばどんなことでも証明できるとでも思っているのだろうか。
法定速度であるが自ら前方不注意を認める証明する資料を出すなら、そんなありがたい話はないのだが。もっともそれは物理的位置関係の矛盾を解決できないので、どう言う条件を設定しても法定速度での走行はあり得ない。
どんな資料が出てくるのか楽しみにしていたのだが、結局期限に間に合わず、2ヶ月延期。
これはもしかして牛歩戦術なのだろうか? ならばさっさと訴訟に切り替えたいが。
相手弁護士は反証資料で左右位置関係を取り違えた無意味な反論をしていたりするし、なんなんだか。
Posted at 2014/03/16 19:19:23 | |
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事故関係 | クルマ
2013年08月11日
4年以上前の事故の件が、今年の春からは自分の手を離れ弁護士を介して進行中。
相手弁護士(保険会社)は、当方に圧倒的な過失があり、自賠責12級でも遺失利益は存在しない、事故の車両の時価額は新車価格の1割であって流通価格ではないという主張。とにかく賠償額を最小にするためだけの主張でいずれも根拠がなく妥当性がない。
加害者側がはじめた調停でどうせ不調に終わるだろうが、相手の出方や裁判所の見方を見るために継続している。
こちらでは証拠と、ありとあらゆる角度から考察した資料を作成済みなので、それを弁護士がまとめている。
ようやく調停を行っている簡易裁判所に提出する書類ができてきた。
1.準備書面
2.証拠説明書
3.証拠
準備書面は、こちら側の主張をまとめたもの。
・事故態様
・過失割合
・受傷内容等及び治療経緯について
・被った損害について (人損・物損とも。損害額の1割に相当する弁護士費用も含んでいる)
証拠は私が作成したものがほぼそのまま使われている。
すでに自分側の保険会社から保険金が出ていて、ここでの相手に対する請求は事故全体の損害額から保険金を引いたものである。もちろん、全体額と過失割合が確定すれば自分側の保険会社は保険金分のうち相手の過失分を請求する(代位請求)。
この世界独特のフォーマットや言葉の使い方等興味深い。
次回調停は10月になるらしい。
どうせ調停はうまくいかない(相手の主張は、こちらの主張とまったく異なる)ので、訴訟になるだろう。訴訟となれば結審するまでにさらに1~2年はかかるだろうなあ。
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証拠集めや考察は、本当に大変だった。事故翌日に撮った写真も、その時の視点と分析をするときの視点が違うために、こう撮っておけばよかった、なんてこともあった。それでも多数の写真からいろいろなことが分かった。
その時私が経験したこと、現場写真から分かること、加害者の主張、物理的な計算に基づくシミュレーションを総合し、極めて合理的なたった一つの状況が浮かび上がった。それはこちらの記憶や現場の証拠だけでなく加害者の主張をもうまく説明できるものだった。まさに全てのピースがうまくはまった感覚だった。
また、事故と別な経験(自分の車が白線を踏みながらパニックブレーキを踏んだときの挙動とうける感覚)が相手の主張や状況を理解する手がかりにもなった。
Posted at 2013/08/11 01:32:47 | |
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事故関係 | クルマ
2013年04月21日
4年前の追突被害事故では、相手は弁護士対応となり、こちらも弁護士対応となった。
どちらも千葉市内の弁護士事務所で、まあおそらく面識のあるもの同士だろう。
初戦は裁判所の調停になるのだが、4月中旬呼び出しであったものが、弁護士の都合で日時が5月に延期になっている。
双方の主張が全く食い違っているので、訴訟となる見込み。
相手はとにかく支払いを最小限に抑えるためにどんな主張でもする。
事実でないと分かっているようなことでも加害者の主張であれば当然それを元にするし、誤魔化しも平気でやる。訴訟上認められないことや事実でないと指摘済のものでも調停での訴えでは臆面もなく主張している。たとえ根拠など示せなくても言ったもの勝ちになる可能性があるので主張する。お金の世界の争いとはそう言うものだ。そこに倫理とか人道的なものを求めても仕方がない。それは裁判官の判断に求めるしかない。
自然科学の人間としては、何か信じがたい世界ではあるのだが、割り切って考えるしかない。
こちらは十分な客観的証拠や相手の事故当時の状況の主張を説明できるだけのものを用意している。一方相手は何一つ客観的根拠を示せないはずだ。それ故、重箱をつつくような反論をするだろう。
今回の事故の賠償金が億単位ではないので相手保険会社もそれほど執拗ではないだろうが、死亡や寝たきりの障害の事故となると、賠償金を減らすために勤務態度とか、本人の性格とか、治療のミスはないかとか、あらゆることを調べて、反論するケースもあるらしい。被害者を監視してその根拠にできるものを集めたりとか。被害者の心と体に傷を負わせた上に、さらにこれでもかと攻撃を加える。まさに非情だ。
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弁護士は全て依頼人の利益のために行動する。客観的、合理的判断をすることだけでなく倫理的・道徳的判断も重要に思う自分にはとてもつとまらない。
今回の事故では事実をそのままに証明していけばいい訳で、嘘や誤魔化しで有利に運ぼうとするわけではないので、そのあたりはとてもいい立場。逆の立場なら、精神的にとても苦しいだろう。
Posted at 2013/04/21 12:06:16 | |
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事故関係 | 日記
2013年03月28日
4年前の事故について、相手側保険会社は交渉を拒否して弁護士対応に。一方当方は人身傷害保険先行で使用し、まずまともに対応しない相手側との交渉を避け保険金を受領。
今後当方保険会社が相手側に求償するため訴訟となる。この訴訟では保険会社の代位分だけでなく当方の損害額の不足分を相手に請求するため、当方も保険会社の協力弁護士に委任する。この弁護士が決定した。
今後は弁護士と打ち合わせしながら進めることになる。
協力弁護士が頼りになるものかどうか疑問もあるが、保険会社としては自社の支払いを減らすために、少しでも有利な結果を得ないとならない。それは当然過失割合についても有利な結果となることが大前提だ。当然市中の交通事故を請け負う弁護士と違い、人身傷害保険先行だからと言って適当に終わらせるわけには行かないので、相当に力を入れて対応するものと期待する。
Posted at 2013/03/28 20:32:11 | |
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事故関係 | 日記