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Yuh_Fazioliのブログ一覧

2012年09月12日 イイね!

まさか高度な心理戦か(笑)

 事故の件で交渉相手が保険会社から保険会社お抱え弁護士に変わり、1ヶ月ほど。

 普通は弁護士相手だとやり込められて参るらしいが、私の場合、何というか別の意味で嫌になる。


 素人ダマシの車両時価額の主張をしてくるので、最高裁判決と弁護士必携資料「赤い本」を根拠に不適切だと反論すると、これについては無言に。

 請求していた相手保険会社による車両時価額データを送ってきたが、検算すると、相手保険会社が平均の計算を間違っている。このことを指摘しているのに検算をしないで間違った数字を示し続ける。

 こちらの指摘、反証の求め、問い合わせにはほぼ応じない。理由を求めても支離滅裂なことを書いてくるだけで逃げる。


 時価額はさすがに赤い本基準で数字を出し始めたが、前述の通り自分で検算もしないで、相手から「計算が間違っていないか? 検算結果を示せ」と指摘されても保険会社作成資料通りの間違った数字を示し続ける。

 過失割合を示せと言っても根拠も示さずに数字だけ。

 この1ヶ月での前進は、相手保険会社による車両時価額検索結果のコピーを一部得たのみだ。

 **

 保険会社の対応を見てもそうだが、どうも示談交渉とは双方の言い分の間を取るものだという理解があるらしい。証拠の有無、反証など認めないかのような対応だ。


 何の証拠もない言い合いであればそういうこともあるだろうが、物理シミュレーションに基づく主張や証拠等々を取りそろえ、矛盾なく隙のない主張に対して、方や一切証拠がなく矛盾だらけで物理的にあり得ない主張。間をとるなどあり得ない。

 だが、相手が過失割合の根拠も示さないのでは話にならない。


 **

 相手を苦しめるためだけに判例を無視した主張をし、判例に基づいた反論をされればダンマリを決め込む。都合の悪いことには一切対応しない。単純な間違いを指摘されても認めない。支離滅裂な主張しかしない。

 こういう論理の通じない人間の相手はしたくない。嫌になる。

 相手は、こちらが嫌になることを見越した高度な心理戦を展開しているのだろうか?!
 んな訳ないか。



 **

 もしかすると、保険会社からは、これまでの交渉を上回る賠償をすることは,原則として許されていないのではないだろうか。基本的には徹底的に賠償額を減らすように求められているのかも知れない。だから、計算が間違っていようがいまいが、保険会社の出した数字を提示することしかできないのかも知れない。

 ともかくも、1にも2にも保険会社の利益のためということか。よほど厚顔無恥な人間でないと務まらないな、保険会社の協力弁護士は。
 もっとも、確実に仕事にありつけるのでそう言う面では美味しいらしいが。
 今は弁護士余りの時代なので、仕事を選んではいられないという事情もあるらしいが。

 
Posted at 2012/09/12 22:10:33 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ
2012年08月27日 イイね!

昨日の急制動で、事故の謎が解けた!

 自分自身が急制動を経験し、ある条件での車の挙動、その時感じることはどんなことかが分かった。ドライブレコーダーの映像もその解析にとても役だった。

 それを踏まえて相手の矛盾のある証言を、要素としては事実だと考えて再検討すると、相手の証言もこれまで様々な検証や事実を元にこちらが想定しているシナリオとほぼ矛盾がないことが分かった。現場証拠とも完全に一致する。

 さらに事故検証モデルの確度が高まった。当方の過失は大幅に小さいことを支持する(もともと飛び出しに対する緊急避難であるから刑事上は過失はないのだが)。

 経験しないと分からないことがあるというのはまさにこのことだ。



Posted at 2012/08/27 03:49:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ
2012年08月25日 イイね!

保険会社おかかえ弁護士の手口

弁護士から車両時価額についての主張がきたので参考までに書いておこう。

 車両の時価額と修理費では修理費の方が上回っている場合、対物賠償では時価額分を賠償することになっている。修理費が上回ればいわゆる「当てられ損」になってしまうので、旧車ユーザーにはゆゆしき問題である。

 さて、その時価額だが、相手弁護士は

・10年を超えた自動車は新車価格の1割が原則
・中古車価格は市場調達価格であり、整備費・ディーラー利益などを含み時価額ではない

と主張した。10年を超えると1割というのは、税制上の減価償却後の残存価値のことである。

 だが、最高裁判決では
 
 時価とは、「損害発生のその場所・その時点における当該物件の取引価格。」をいい、「中古車の事故当時における取引価格(時価)は、原則として、これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格」(最高裁判決、74年4月15日)

としていて、市場調達価格を車両の価値としている。

 更に、上記の判決に含まれるが、様々な諸費用について

・買換差額
 物理的または経済的全損、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買換えをすることが社会通念上相当と認められる場合は、事故時の時価相当額と売却代金額の差額が認められる(最判昭和49 年4 月15 日交民7・2・275。赤い本167頁)。
・登録手数料関係費
買換のため必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラーの報酬分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取扱税については損害として認められる(赤い本1989 年版89 頁「買換え諸費用について」)。

と認めている。

 また、相手弁護士は中古車価格には整備費や利益が含まれると主張しているが、中古車雑誌や中古車サイトに載っているものは車両本体価格(税込み)であり、当然利益は含まれているが整備費は含まれていない。

 利益を含まない下取り価格は当然最高裁判決にある「中古市場において取得しうるに要する価格」ではあり得ない。

 もちろん、自動車事故の損害賠償でなければ、賠償額として減価償却をもとに考えることもあるので全くの嘘ではない。ただ、自動車の場合はそれでは市場価格と大幅な乖離が起こるため、裁判所は市場価格の方を認めているわけである。

 **

 このように、相手弁護士は、「素人だからごまかせる可能性がある」と一番低い基準で賠償を済まそうする。相手が素人でも裁判基準を知っていれば反論されるが、反論されて元々である。こうして保険会社の利益に貢献しようとするわけである。意図的なことだから「間違い」を指摘されても恥ずかしいなどと思うわけもない。

 今更時価額についてこんな工作をしてくるとは思わなかった。さすがに保険会社でもやっていない(保険会社同士の示談交渉であるためもあるが)。今後ありとあらゆることについて「認められない」と言ってくるだろう。人身傷害保険を使わずに被害者が交渉を続ける場合はそのたびに反論しなくてはならない。

 スマートにやればあっという間に終わることも、なんだかなんだと賠償金を引き下げる工作に終始する。

 被害者の交通事故相談を行っている弁護士が、一方で保険会社の利益のための仕事をしている。これがこの業界であるのだ。保険会社の協力弁護士になっておけば保険会社から仕事を継続的にもらえるので経営的に美味しい。そうした弁護士のバッチは彼らの利益確保のためにあるわけだ。

 こういう弁護士は、相手の反論で論理的に行き詰まると「あなたが悪魔でないことを証明せよ」と言った事実上不可能な証明(いわゆる「悪魔の証明」)を求めてきかねない。


 こうした保険会社お抱え弁護士に嫌気が差して、保険会社被害者救済の活動をしている弁護士もいる。そうした弁護士は被害者にとっては信頼できるかも知れない。

 **
 
 交通事故は弁護士の案件の中でも誰でも扱える簡単なものだと見なされているらしいが、それは件数が多く類型化され過失割合や損害額の基準が明確であるからだ(保険会社の示談サービスが機能するのも同じ理由)。だが、類似態様の判例がなく類型化できないケースになると「なんでも」弁護士の手には余る。それは保険会社の協力弁護士、被害者委任の弁護士双方に言える。
 
 交通事故では弁護士は類型化された基準に頼り切る傾向があり、しかも理系出身の弁護士は極めて少ないので、論理よりも駆け引きのテクニック(法廷なら裁判官へのアピール)に頼る傾向がある。自然科学的な真の論理を持ち出しても理解できないし、ましてや真実の追究など目的ではない。委任者の利益(=弁護士の勝利)のために、真実と違う判決を勝ち取ろうとする。

 なかなか厄介な人たちだ。

 
 
**

 
 リンクしたページに面白い例が載っていた。

小泉純一郎 「(イラクは)自ら大量破壊兵器を廃棄した、持っていないという立証責任を果たしてこなかった。」
菅直人 「ないことを証明することが難しいというのは論理学の常識であります。」

 さすが詭弁の達人、小泉純一郎。論理が破綻していても勢いで押し通す。世の中の人たちはそんな小泉純一郎の「勢い」にだまされ続けた。もう少し論理をチェックすることができれば……。

Posted at 2012/08/25 04:17:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2012年08月23日 イイね!

加害者の契約内容を隠す保険会社

 久々に事故関係の話を。

 加害者の主張と異なる、保険会社に都合のいい主張で過失割合交渉をしたり、後遺障害認定に1年もかかったり(通常1~2ヶ月程度、本件では保険会社で11ヶ月書類が寝かされていた)、事故状況の確認にも応じず過失割合をごり押しするなど、信じがたい対応が続いたため、保険会社に苦情を入れた。

 その結果、上司が対応するとのことで電話で話はしたが、直接の話し合いがないままに弁護士対応になった。

 **

 で、本件で加害者側が「超過修理費特約」に加入していたかどうかを問い合わせていたのだが、保険会社は回答しない。再度問い合わせたところ弁護士対応になり弁護士から説明するとのことだったのだが、不思議なことに弁護士も拒否。

 ところで「超過修理費特約」とは、相手車両の時価額が修理費を上回るとき、6ヶ月以内の修理の場合、50万円を限度に時価額を超えて修理費を支払うという特約である。

 これは低年式車相手の事故の時、修理費が払われない「当てられ損」にならないようにすることで示談交渉をスムーズにまとめるのに役立つ特約である。

 であるから、6ヶ月以内に相手にこの特約があることを示さないと特約の意味がなく、契約者はかけ損になる。

 説明がなかった場合は
1.加入がなかった
2.保険会社が加入を隠し、払い渋りを行った
3.担当者が説明を忘れた(保険会社がその責任をとる必要がある)
と言うことになる。

 加入がなければなかったですむ話だが、なぜか回答を拒否する。

 となると、2か3の可能性が高くなる。

 弁護士が回答をしないため、再度保険会社に苦情を入れた。これは6ヶ月以内の修理を行っていないので特約の対象ではなく、そもそも加害者との示談交渉とは関係がないため、保険会社に説明の責任がある。

 また上司が電話をかけてくるのか、今度こそ保険会社としての対応をするのか。


 なお、こうした保険会社への苦情は全て金融庁に報告の義務があるため、保険会社としては無視はできない。


追記:
 弁護士は、意図的に低い基準にすり替えて損害請求可能額を小さく見せようとする。いちいち裁判所基準(赤い本)で反論せねばならないらしい。
 
Posted at 2012/08/23 19:55:54 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ
2012年04月30日 イイね!

矛盾の追及

 調査会社からの資料を見ると、事故の全体像はこれまでの自分の想定内に収まっている。

 ただ、想定を超えていたのは、相手が自己の過失を少なく見せるために矛盾だらけの主張をこれでもかと言うぐらいしていることである。

 もちろんその矛盾を一つ一つ検証する資料を作っている。
 これまでやっていたのはあらゆる可能性を検討して一つ一つ潰していく作業だったの対して、今回は相手の主張を検討すればいいだけなのでとても楽。

 そして、顧問弁護士の意見書も検討しているが、感想は「損保の顧問弁護士ってとても悲しい仕事だなあ」。

 顧問料で確実に収入は得られるが、保険会社のために無理を通して道理を引っ込ませねばならない。そうして被害者を痛めつける仕事である。
 とある弁護士はその仕事に嫌気が差して、交通事故被害者のための弁護士事務所を立ち上げたと言う。自分が弁護士ならそうするだろうな。

 保険会社は弁護士を切り札のように思っている節があるが、弁護士だろうが何だろうが、筋の通らない主張は受け入れられない。

 
Posted at 2012/04/30 14:08:53 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ

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