自動車損保の不払い実態は底なしで、金融庁が各損保に調査をさせても後から後から明るみに出る。
その一つが「他社またぎ」と呼ばれるケースだそうだ。
以下はJ-castの記事。
http://www.j-cast.com/2006/12/19004370.html
「他社またぎ」というのは業界の隠語だそうで、人身傷害保険での不払いになる。
どのようなケースか、本来あるべき流れをまず示そう。
1.被害者に対して加害者側保険会社が“本来より少なめの示談案”を提示。
↓
2.交渉なし、あるいはわずかな交渉で示談。
↓
3.被害者側の保険会社の人身傷害保険で調査。
↓
4.(相手保険会社の提示額より高額の)損害額が査定される。
↓
5.被害者は人身傷害保険に差額を請求。
↓
6.人身傷害保険より差額分支払い。
相手保険会社が満足な示談案を提示してくることはまずない。社内規定を公開しておらず、また様々な理由をつけて支払いを逃れるためである。一方、人身傷害保険は基準が公開されている。このため人身傷害保険での損害額査定の方が上まることが多いと考えられる。
ところが、被害者側の保険会社が人身傷害保険の存在を示さないため、被害者が請求しないままに終わってしまうことがある。
通常は過失割合の問題があるため人身傷害保険への請求は行われやすいが、100%相手の過失と見なされるケースでは被害者側の保険会社が人身傷害保険が使えることを示さず、請求漏れが発生してしまうのだ。
実は私のケースでも自分の側の保険会社がこれをやろうとしていた。
当初保険会社は「追突であり100%相手の過失であるから保険会社は動けない」と交渉を拒否した。もしそのまま相手の過失が100%となれば、そのままにされたことだろう。
そして、たとえ相手の過失が100%であっても、自分が加入している人身傷害保険は使えるのだ。こちらの保険会社が動けないなどと言うことはそもそもない。
この点を後任の担当者に指摘したら、別の論点についてのみ答え、この点への返答をはぐらかした。
とにかく保険会社は誤魔化し払わずにすまそうとする。
この「他社またぎ」は被害者が気付きにくく、盲点になりやすそうだ。
Posted at 2012/03/18 10:14:26 | |
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