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Yuh_Fazioliのブログ一覧

2012年04月28日 イイね!

ようやく相手保険会社から資料が到着[追記あり]

 ようやく資料を送ってきたが、調査会社の資料を見ると、加害者の主張がほとんどの部分で矛盾していて、物理的にありえない。
 調査会社は矛盾点について何らかの指摘をしたかもしれないが、そうした資料は一切なし。

 送ってきた判例は顧問弁護士の検索によるもので、参考にはなるが、今回の事故状況に当てはまらず。また、遺失利益関係も私の条件に当てはまらないものだ。

追記
 ここまで調査会社の資料に相手の主張の矛盾がちりばめられていると、あまりに相手がうかつすぎてちょっと拍子抜けしてしまう。

 というか、事実を嘘で言いつくろおうとすると、絶対に矛盾が出るものだというのがよくわかる。

 追突時の位置関係も、調査会社のものは精度は低いが私が写真から起こしたものとほぼ同じ。こちらの資料の方が遙かに多くてきめ細かいけれど、当面はそれを出さなくてもOKぽい。

 顧問弁護士は当然保険会社に有利になるような意見書を出すのだが、即座に否定できるようなものばかり。これも拍子抜け。こちらが事前に指摘した当てはまらない理由そのものの判例ばかりだ。

 裁判所の判断はそれほど筋の通らないものはないはずだから、筋の通らない主張をする保険会社にとって都合のいい判例自体がそうあるものではないのだろう。








 
Posted at 2012/04/28 22:47:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ
2012年04月23日 イイね!

クレーム3回目

 最初のクレーム後、相手保険会社の担当者の直属の上司を名乗る人物からの対応があったが、結局資料作成状況報告や資料の送付という約束は反故にされた。
 このため2度目のクレームを入れるも、今度はなんの連絡もなし。
 1週間待ち連絡がなかったため、3度目のクレーム。

 で、ようやく連絡あり。
 この驚きの対応には、もはやため息しか出ない。



 この期に及んで、資料が出来ていないと。しかも、事故状況の確認もしていないのに、弁護士に検索させた判例を渡したいと。
 これまで
『前提条件がおかしいからまずそこを確認すべきだ』
と何度も何度も何度も何度も言ってきたにもかかわらず。
 状況のことなる事故の判例など見せられても何の意味もない。

 そこで
『事故状況について確認することが先だ』
と言うと
『加害者本人の主張をまとめたものを作成して今週中に送る』と言う。
 だが、ただの主張では客観性も証拠性もないので、主張のすれ違いで終わってしまう。そもそも相手保険会社が加害者本人の報告を無視して真反対の過失割合を主張したのは、主張の相違から50:50に持ちこむためである可能性がある。
 逆に言えば、そうでもしないとかなり不利だと考えている可能性があるわけだ。これまでも一切事故状況の確認には応じず一方的な主張をするだけだった。証拠があればそれを元に主張をするはずだ。資料を持っているのにそれを見せないのはかなり不自然で、見せられないからだと考えても不自然ではない。

 それが証拠に、今回も
『調査会社がまとめた位置関係の資料を出せるはずだ』
と問い詰めると、
『写真をコピーして送ります』
と。あくまで図面を出そうとしない。写真だけでは位置関係が明確ではないので、言い逃れられると考えている可能性が高い。
 そこでさらに
『調査会社が写真から位置関係を出しているはずだ、私は直接大まかな位置関係について調査会社の人から聞いている』
と言うと、渋々
『図面を送る』と。

 相手が要求しなければ一切資料は出さず、都合のいい主張を続ける気であるわけだ。いや、資料はずっと要求し続けてきたのであるが、この期に及んでまだ出さずにすまそうとしているのだ。

 この分だと資料そのものもどんなものを送ってくるか分からない。送ってきた資料に疑問があれば容赦なく。
 おそらく事故に至るまでの相手の車の軌跡に関することは一切含まないものを送ってくるだろう。

 **

 なお、これまでのブログエントリーのうち、事故に関するものは一時的に削除している。

 言葉尻を捉えて名誉毀損云々と議論のすり替えをされないため。
 また、こちらの事故状況の認識やどこまで証拠を持っているかについてはあえてぼかして書いてきたが、それでも相手にスキを見せたくないので。

Posted at 2012/04/23 20:59:27 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | クルマ
2012年04月16日 イイね!

生保へも金融庁の指導

 週刊ダイヤモンドに、生保に対する指導の記事が。

 生保の保険募集文章が、ガンの「高額療養費制度」と「先進医療」などに関して、高負担となることを示して宣伝しているが、現実にはそれは一時的な負担であり健保の払い戻しや付加給付によってかなりカバーされること、ガンの先進医療で宣伝されるほど高額負担になるものは実は少ないことなど、実態をかなり大げさに示しているそうだ。この宣伝に苦情が増え指導してきたが、苦情が一向に減らないためさらなる指導に乗り出したようだ。

 損保もひどいが生保もいろいろあるようだ。保険業界全体に問題が多い。金融庁も忙しくてかなわないだろう。
 私が就職をする頃はまさに生損保は花形だったのだが。

 金融業界に対して反感を持っていたのでそんな就職など考えたこともなかったが、つくづく就職していなくてよかったと思う。


<引用ここから>


金融庁も怒り心頭!
ごまかしだらけの保険販売


【週刊ダイヤモンド 12/4/21号】 2012年4月16日


 昨年末から今年にかけて、金融庁が生命保険会社各社に対し、保険の募集文書の一斉検証を指示、報告を求めていたことが本誌の取材でわかった。

 これは保険の販売をめぐって再三に渡る指導を受けながら、苦情が一向に減らないことを金融庁が問題視したことが背景にある。なかでもターゲットになったのは、医療保険とがん保険だった。



数万件に上る募集文書の
点検指示に震え上がる生保

 それは、国会で発せられた1つの質問から始まった。

「誇大広告がないかどうかをどのように見ているのか。広告規制を強化すべきではないか」

 昨年10月末に開かれた衆議院の財務金融委員会。質問に立った自民党のあべ俊子議員は、中塚一宏金融担当副大臣を問いただした。医療保険の募集広告があまりに誇大で、消費者の誤解を招いているのではないかとの趣旨だった。

 それから2ヵ月後、金融庁が動く。生命保険各社に対し、保険募集のパンフレットや広告の一斉検証を指示、今年2月までに報告するよう求めたのだ。さらには、報告に偽りがないか、金融庁自身がチェックする旨も通告。保険各社は震え上がった。

 金融庁がかくも強硬な姿勢を打ち出すのには理由がある。実は募集文書をめぐっては、以前から誇大にならないよう指導がなされ、2006年には厚生労働省保険局長名で保険会社に要請までした経緯があるからだ。

 にもかかわらず、金融庁などの元には、苦情が相変わらず寄せられている。そうした折に政治家からの質問を浴び、金融庁も腰を上げたというわけだ。

<引用ここまで>

 続きは元の記事を読んで欲しい。


 
Posted at 2012/04/16 22:37:56 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2012年03月18日 イイね!

保険契約について

 車両保険も重要だが、対人対物賠償や自分の怪我に対する補償を何より重視するべきだ。一般に人身事故の場合、車両保険の額とは桁が1~2桁違う損害額となるのだから。


対人無制限
対物無制限

 これは基本。

 自分を守るためには、
搭乗者保険 最大額
人身傷害保険 最大額
弁護士費用特約 
は絶対に必要だ。
 いざ事故に遭い怪我をしたとき、これらがあるとないとではその後の負担が全く違ってくる。怪我の度合いが大きいほど効く。
 基本的に相手の保険会社は支払わないし、まともな額を得るためには裁判になる。その間にも入院・治療・介護費用等々莫大な額が飛んでいく。
 弁護士費用特約は、自分の過失が0%の時だけしか使えない保険会社もあるので注意したい。

 忘れてならないのは
人身傷害保険の倍額条項
である。
 これは重傷の場合に保険額の倍額を支払うものであり、多くの人身傷害保険にはついている。ところが、一部の保険会社ではこれを削除してしまっている。倍額にしないと足りないのが普通であるらしく、よく確認しないといざという時に泣きを見る。
 私が入っている保険会社の一つは昨年この条項を削除してしまった。故に次の更新はない。


 古い車になると車両保険はつけられないか、つけられても大した額がつけられないことが多い。古いクルマに乗っていると身にしみて分かるのが、時価額と修理費用との差の問題だ。相手保険会社からはほとんど車両の賠償がないいわゆる当てられ損になることが多い。

 交渉次第になるようだが、時価額を上回る協定価額をつけられることもある。時価額を上回る修理費用の特約をつけられる保険会社もあるので調べてみるといい。

 また、相手が超過修理費特約に入っていれば時価額を超える修理費が出る。
 逆に言えば、自分が入っていれば古い車が相手でも修理費を出してあげられるわけだ。
 示談交渉ではスムーズに話がまとまりやすくなる。出来るだけ入っておきたい。

 自転車で誰かを傷つけたとかで、巨額の賠償を負うこともある。できれば個人賠償責任特約にも入っておくとよいだろう。

 結局様々なものをつけて保険料が高くなるばかりだが、あまりここをケチらない方がいい。交通事故はいつどこで起こるか分からない。自分がどんなに正しくとも巻き込まれる。
 保険はかならず厚く入っておくに限る。

 ただし、保険会社は選ぶべき。
 そして、一昔前と違い、内容が保険会社によって違うことには気を付けておきたい。
Posted at 2012/03/18 14:49:33 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2012年03月18日 イイね!

人身傷害保険の不払いケース

 自動車損保の不払い実態は底なしで、金融庁が各損保に調査をさせても後から後から明るみに出る。

 その一つが「他社またぎ」と呼ばれるケースだそうだ。
 以下はJ-castの記事。
http://www.j-cast.com/2006/12/19004370.html


 
 「他社またぎ」というのは業界の隠語だそうで、人身傷害保険での不払いになる。

 どのようなケースか、本来あるべき流れをまず示そう。

1.被害者に対して加害者側保険会社が“本来より少なめの示談案”を提示。

                   ↓

2.交渉なし、あるいはわずかな交渉で示談。

                   ↓

3.被害者側の保険会社の人身傷害保険で調査。

                   ↓

4.(相手保険会社の提示額より高額の)損害額が査定される。

                   ↓

5.被害者は人身傷害保険に差額を請求。

                   ↓

6.人身傷害保険より差額分支払い。


 相手保険会社が満足な示談案を提示してくることはまずない。社内規定を公開しておらず、また様々な理由をつけて支払いを逃れるためである。一方、人身傷害保険は基準が公開されている。このため人身傷害保険での損害額査定の方が上まることが多いと考えられる。

 ところが、被害者側の保険会社が人身傷害保険の存在を示さないため、被害者が請求しないままに終わってしまうことがある。
 通常は過失割合の問題があるため人身傷害保険への請求は行われやすいが、100%相手の過失と見なされるケースでは被害者側の保険会社が人身傷害保険が使えることを示さず、請求漏れが発生してしまうのだ。

 実は私のケースでも自分の側の保険会社がこれをやろうとしていた。

 当初保険会社は「追突であり100%相手の過失であるから保険会社は動けない」と交渉を拒否した。もしそのまま相手の過失が100%となれば、そのままにされたことだろう。

 そして、たとえ相手の過失が100%であっても、自分が加入している人身傷害保険は使えるのだ。こちらの保険会社が動けないなどと言うことはそもそもない。

 この点を後任の担当者に指摘したら、別の論点についてのみ答え、この点への返答をはぐらかした。

 とにかく保険会社は誤魔化し払わずにすまそうとする。
 この「他社またぎ」は被害者が気付きにくく、盲点になりやすそうだ。









 
Posted at 2012/03/18 10:14:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記

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「梅雨、日本周辺にしかない独特の気候なのだ。おかげで日本人は紫外線の影響を受けにくくなっているし。悪いことばかりではない。」
何シテル?   06/15 10:04
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