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Yuh_Fazioliのブログ一覧

2014年11月01日 イイね!

インフルエンザワクチンを打った


 職場の義務で、インフルエンザワクチンを打った。職場の費用でやってくれる。
 以前の職場では個人の負担・個人の判断でやっていた。当然打たない人もいるし、教員が何人もインフルエンザになり、ウイルスをばらまいていたと思われるケースもあった。この時は生徒・教員共に多くが感染し、学校閉鎖した。

 多くの人間が集まる学校という組織である以上、流行性疾病の感染源にならないよう配慮すべきで、教員が罹患しないようワクチン接種を義務づけするのは望ましい処置と言える。

 もちろん、ワクチンが流行するウイルスとうまく合うかどうかは分からないので、打ってもインフルエンザにかかることはある。

 私自身はインフルエンザにかかったことは子供時代も含め数回あるが、流行していてもあまりかかったことが無い。ワクチンを打ったのもはじめてだったかも知れない。

 ただ、不顕性の感染をしていた可能性はあるし、もしかすると、極めて軽い症状で感染していたかも知れないと思うことが何度かあった。不顕性感染は感染していても症状が全く現れない。多少症状があっても軽い風邪程度でほとんど現れない場合もある。これらは普通に生活してしまうが、感染しているのでウイルスをばらまいてしまう。


 **

 インフルエンザウイルスのワクチン接種は、日本では皮下注射である。注射は筋肉注射、皮下注射、静脈注射の3種類があるが、注射液を長くとどまらせるときには筋肉注射や皮下注射を行う。

 今回、腕に行った。皮下注射である。

 皮下注射なので細い針で、刺すときはさほど痛くはないが、副作用(発赤、硬結など)を減らすためには筋肉注射に近い深めに刺す。
 注射液が入ってくると組織の結合を無理矢理剥がしているようなものだから痛みがある。

 三日経ったが、腫れや痛みがしばらく残っている。腫れや痛みはワクチン故の免疫反応(炎症)だろう。

 海外では筋肉注射が普通らしい。日本で筋肉注射が行われないのは、筋肉萎縮の症状が起きたケースで訴えられたことが原因らしい(注1)。

 なお、副作用(発赤、硬結など)は皮下注射の方がおきやすいらしい(おそらく、深いところなので表面から分かりにくいだけではないか。副作用は免疫による炎症なので、必ず起こるはず)。

 筋肉注射は痛いという話をよく聞くが、筋肉注射は太めな針を刺す上に、注入する薬液が痛みを感じやすいものの時に行われるので、痛点を刺激しやすいとか(注2)。本来は筋肉注射の方が痛くないらしい。筋肉注射の方が薬液を多く入れる場合に行われるので、そのためもあるのだろう。

 筋肉注射は海外では普通で、筋肉注射を避けるのは日本独特らしい。


注1
 副作用(発赤、硬結など)が出やすいが、あえて皮下注射が行われているのは、
「筋肉が萎縮するなどの副反応が生じて、訴訟問題となり、医師や製薬会社、国が訴えられました。日本小児科学会でも筋肉注射の危険性を認めて、安全な筋肉注射はないと明言。そのあたりから、予防接種も筋肉注射ではなく皮下注射となったそうです。」
と言うことらしい。
やればいいのに なぜやらないの?
ロハス・メディカル ブログ


注2
同上ページを参照した。
 


 
 

 
 

 
Posted at 2014/11/01 17:23:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | ひとりごと | 日記
2014年11月01日 イイね!

【事故】その後


 2009年に受けた追突事故の件だが、昨年から保険会社を通じ、弁護士に依頼していた。

 相手方弁護士が簡易裁判所での民事調停を申し立てたため、こちら側の弁護士も、調停で裁判所の判断の方向性をみたいと言い、調停が進行していた。

 今年の8月に裁判所の斡旋案が出て、7:3でこちら側有利な判断となった。

 相手方主張は1:9~2:8でこちらの過失が大きいというものであったから、完全に逆転した判断となっていた。

 こちらの弁護士はこの斡旋案で終わらせるのが最良であると主張している。
 ただ、何故か、相手側弁護士がこの斡旋案を当然飲むものだと言わんばかりで、大変気になった。

 **

 こちら側の弁護士は、人身事故として警察側が処理していないため実況見分資料がないことから、通常の裁判で使う資料が少ないため、やりにくい案件と捉えていたようだ。

 こちらで用意した工学的な解析による証拠資料は、弁護士も裁判官も理解できないものが多いらしく、判断材料として大きく採用されるかどうかは裁判官の理解能力にも左右される。それだけ裁判リスクが高いとみているようなのだ。

 裁判で重要視されるのは警察の実況見分資料なのである。それが間違っていたりすると大変な話になる。
 裁判というのは大概そんなもので、決して客観的で正しい判断がなされるものではない。

 **

 調停では、裁判官と、一般市民二人による調停委員(原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など)が判断をする。工学的な証拠資料を十分理解して判断しているかどうかは不明だが、こちらの主張の方が説得力が大きいと判断したのだろう。調停のため、譲歩を迫られるので、過失割合は10:0や9:1はまずない。

 人身損害についてはこちらの保険会社の支払いの方が裁判所の判断より大きかったようで、裁判の場合得られる基準額の違いや金利相当額を加えても今後の増額の見込みは薄い。
 物損について、相手側主張の新車価格の10分の1(税法上の価値)は採用せず、現在の市場価値を認めている(これは当然の判断だが、4年前の相手が納得する市場価格資料が存在しないので、現在の販売価格になっている。車が車だけに、4年前と今とで価格に大差は無い)。

 それ故、今回の比較的こちらの主張に沿った斡旋案を受け入れて、この過失割合で物損分を受け取るのと、裁判で時間をかけ過失割合が悪化するリスクを冒すのとでは、前者の方がいいと言うことになる。

 **

 こちらの弁護士は、私が斡旋案を受け入れればすぐ決するかのような言い方だったが、案の定相手側の弁護士(あるいは保険会社、事故の当人)は斡旋案に不服らしく、前回の話し合いでは応じていないとのこと。

 本人と保険会社の主張がばらばらで、有利に見せるための操作があけすけな、証拠能力の低い根拠のない当て推量のでたらめな証拠資料しか出せないのだから、彼らの主張がまともに通るはずもないのだが、180度違う判断では簡単には飲まないだろう。

 まあ、相手側弁護士の主張を見る限り、当人の主張と矛盾したり、彼らが提示している資料と矛盾する主張をしたり、物理的にあり得ないものを証拠資料としていることに気付いている様子がないので、主張が本当に正しいと思っているのかも知れないが。

 私との直接のやりとりでは5:5を提案していた。「どうせ素人がごねているだけで、証拠資料など何もないだろう」とタカをくくっていた様子だったので、ここが落としどころであったはずだ。

 保険会社側の意向もあるだろうし、斡旋案を受け入れず裁判に臨んでくるかも知れない。
 報酬が安い保険会社協力弁護士としては、困難な事案を引き伸ばしたいとは思っていないと思うのだが。

 一体どうなるやら。




 
Posted at 2014/11/01 09:13:42 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故関係 | 日記
2014年11月01日 イイね!

[家電]温水洗浄便座、正常動作中


 一度分解し再組み立てしたためか、現在のところ、正常に動作している。余計な出費がなくて済むので助かるが。

 動きが渋くなっていた部分が分解清掃でマシになったことが影響しているのかも知れない。

 ステッピングモーターが錆びるほどの水漏れが過去生じていたにもかかわらず、それは一時的なものであったようで、分解したとき内部に水は溜まっていなかった。横倒しにしたために水が出たのか。ただ、水浸しという状況ではなかったようだ。水漏れは何かの理由で止まっていた可能性もある。これも不思議な話だ。
 今現在完全に止まっている。


 複数の問題があり、内部の劣化は確実なので、次またいつ不調が出てもおかしくない。

 ただ、あちこちにあるOリングは変形もせず弾力を保っていたし、樹脂が割れると言ったこともほとんど無かった。水経路にあるパッキングなどOリング以外のゴムは触ると手が真っ黒になり、劣化が進行していた。ただし、弁についているゴムは繰り返し動く部分でもどれも健全。選ばれる材質によって劣化がかなり違うようだ。

 

 
Posted at 2014/11/01 08:15:40 | コメント(0) | トラックバック(0) | 修理・レストア | 日記

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