2024年07月29日
高齢の母は、まだからだはそれほど問題がないが、精神の弱い人なのでいじけたことばかり言うし、ちょっと楽をできる状況になるとすぐそれを最大限利用しようとする。先日の骨折以来、あれができないこれができないと言うばかりで自分でやろうとしない。やれることもやらないので大問題だ。
自分の責任になることを自分のせいじゃないと言い逃れようとするし、本当に腹が立つ。
もともとそういう性質の人なのだ。
さて、彼女もいずれ本格的に痴呆症を発症するであろうが、そうなると銀行口座の凍結の可能性が出てくる。
キャッシュカードでどうにもならないものは当人が窓口に赴く必要があるが、痴呆症であると判断されると凍結される。
そうなってしまうと、当人の治療費や介護費用、リフォーム代なども本人の口座から降ろせなくなってしまう。
そこで従来は成年後見制度が使われたが、弁護士等への多額の費用がずっと発生し続ける。使途も制限を受ける。
そこで最近では家族信託制度が利用されるようになってきた。
財産の一部を指定したものに信託契約するのである。
こうすればその範囲において受託者が財産を管理、目的に応じて支出することができるようになる。
この制度を使うに当たって本来は契約さえあればよいのだが、契約の内容についての後の争いの可能性を考えると公正証書にしておいた方がよい。
また、信託銀行などの限られた金融機関で開くことが出来る信託口口座をつかっておいた方がいいが、大概の場合、いわゆる士業の人間が作成に関わった契約書以外を認めず、審査を外注するため弁護士報酬が発生する場合があることその他含め、かなりハードルが高くなっている。
その場合、信託口口座ではなく、受託者の名義で新たに口座を専用に開設して、信託契約書に口座を明記することで代替するらしい。
痴呆になってからでは成年後見制度しか選択肢がなくなるので、元気なうちに備えておいた方がいいのだ。
Posted at 2024/07/29 13:59:16 | |
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