2012年08月23日
加害者の契約内容を隠す保険会社
久々に事故関係の話を。
加害者の主張と異なる、保険会社に都合のいい主張で過失割合交渉をしたり、後遺障害認定に1年もかかったり(通常1~2ヶ月程度、本件では保険会社で11ヶ月書類が寝かされていた)、事故状況の確認にも応じず過失割合をごり押しするなど、信じがたい対応が続いたため、保険会社に苦情を入れた。
その結果、上司が対応するとのことで電話で話はしたが、直接の話し合いがないままに弁護士対応になった。
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で、本件で加害者側が「超過修理費特約」に加入していたかどうかを問い合わせていたのだが、保険会社は回答しない。再度問い合わせたところ弁護士対応になり弁護士から説明するとのことだったのだが、不思議なことに弁護士も拒否。
ところで「超過修理費特約」とは、相手車両の時価額が修理費を上回るとき、6ヶ月以内の修理の場合、50万円を限度に時価額を超えて修理費を支払うという特約である。
これは低年式車相手の事故の時、修理費が払われない「当てられ損」にならないようにすることで示談交渉をスムーズにまとめるのに役立つ特約である。
であるから、6ヶ月以内に相手にこの特約があることを示さないと特約の意味がなく、契約者はかけ損になる。
説明がなかった場合は
1.加入がなかった
2.保険会社が加入を隠し、払い渋りを行った
3.担当者が説明を忘れた(保険会社がその責任をとる必要がある)
と言うことになる。
加入がなければなかったですむ話だが、なぜか回答を拒否する。
となると、2か3の可能性が高くなる。
弁護士が回答をしないため、再度保険会社に苦情を入れた。これは6ヶ月以内の修理を行っていないので特約の対象ではなく、そもそも加害者との示談交渉とは関係がないため、保険会社に説明の責任がある。
また上司が電話をかけてくるのか、今度こそ保険会社としての対応をするのか。
なお、こうした保険会社への苦情は全て金融庁に報告の義務があるため、保険会社としては無視はできない。
追記:
弁護士は、意図的に低い基準にすり替えて損害請求可能額を小さく見せようとする。いちいち裁判所基準(赤い本)で反論せねばならないらしい。
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Posted at
2012/08/23 19:55:54
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