2013年03月10日
民事調停
例の4年弱前の事故について、保険会社が弁護士対応に切り替えたが、相手弁護士が明確な条件を示したり話し合いに応じる様子もなく、こちらも相談中であるとして放置していたら、今頃になって簡易裁判所から調停の呼び出しがかかった。
調停の内容として、相手方の主張はまあでたらめと言っていい保険会社の主張そのままなのだが(これは戦略の一つで、最低限の条件から譲歩することで支払いを少なくするためだ。調停では「譲歩」が調停委員に対するアピールとしても重要。仮に調停に応じる場合は最大限の請求をするが、調停で解決を図る限りは調停委員から譲歩を求められるので圧倒的に「払わない」姿勢から「払う」姿勢に転ずる保険会社側に有利になりやすい。話し合いなので証拠・根拠がどうかではなく言い分の間を取ることが調停の前提になるからだ。もちろん応じなければ調停不成立で、その場合相手方は大手を振って債務不存在確認の訴訟を起こせる。訴えられた側が弁護士を立てられなければ結局裁判官から和解を求められるか、裁判になっても負けることになるだろう。これが狙いだ)、問題はこれをどう処理するか。
実は私の立場ではもはや調停に応じることができない。
と言うのも、私は既に自分の保険会社の人身傷害保険を使って保険金を受け取っているので、この範囲についてはすでに保険会社が代位取得している。つまり相手弁護士が話し合いをすべき相手は既に当方の保険会社になっており、私に対しての調停はすでに成立しようがないのだ。
物損についてはもともと保険会社が対応するのであるし。
相手方としては、人傷を使っているというのは想定していない可能性が高い。普通は人傷先行は弁護士が付いているなどがないことがない限り行われないためだ。もし弁護士が委任されていれば被害者当人が対応するはずがないので、当人だけで突っ張っていると考えているはずだ。
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今後は当方保険会社がこの弁護士なり保険会社に賠償相当額の代位請求を訴訟を通じて行うことになる。私もこの訴訟に参加することになる予定だ。
相手保険会社の支払い拒否事案では保険会社側の主張に無理があり、証拠を多数提出できれば負けることはまずあり得ない。
調停手数料などの経費は、弁護士ではなく相手保険会社が実費を払うはずだが、最初から調停が成立しないので調停手数料を丸損と言うことになる。6500円なのでまあ大した費用ではないが。
相手弁護士としては、今どきは保険会社側から債務の不存在確認訴訟を起こすことが困難なので、脅しやハッタリで折れない相手であるならば、相手が訴訟を起こさない限りは調停によって事を進めるしかないのだろう。そして相手が素人の個人である限りは、もっとも支払いを少なくできるはずだ。同時に、調停申し立てをしている限りでは紛センは処理を受け付けないので、保険会社にとって不利になりやすい紛セン利用を当面封じる手段と言うことにもなるだろう。
訴訟は1年ぐらいはかかるのが普通だ。気の長い話だが、仮に事故から丸5年で解決となれば、(勝訴が前提だが)賠償金には5年分の遅延損害金年5%が上乗せになる。こちらとしては遅くなることについて特段の問題はない。
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Posted at
2013/03/10 11:15:42
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