A.居宅サービス
自宅で受ける介護サービス。
介護福祉士などが自宅を訪問し、必要な介護サービスを行う。
・訪問介護
介護福祉士などが、身体介助、生活援助、外出補助などを行う
要支援1・2は対象外。
・訪問看護
看護師などによる医療サービス、回復の支援など健康面サポート。
・生活援助
掃除や洗濯などの家事サポート。
・身体介助
入浴や排せつなどの身体に接触するサービス。
・ショートステイ
施設への短期入所。
・デイサービス、デイケア
デイサービスセンターなどに通所して受ける介護サービス。
食事や機能訓練、レクリエーションなど。
1日や半日のみのサービスで、施設から送迎ありが多い。
要支援1・2は対象外。
B.施設サービス
施設に入居して受ける介護サービス。
・介護老人保健施設
医療機関への入院を必要としない人が、リハビリや医療ケアを受ける。
在宅復帰が最終的な目的。
要介護1~5が対象。
・介護療養型医療施設
介護療養型医療機関によるサービス。
要介護1~5が対象。
社会的入院状体が問題化し、縮小、廃止される方向。
代わって介護医療院が創設されている。
・特別養護老人ホーム
身体介護が常に必要な人のための施設。
原則要介護3以上。
C.地域密着型サービス
市町村の住民を対象に提供される介護サービス。
・小規模多機能型居宅介護
小規模施設への通所で、施設への短期入所と訪問介護を組み合わせたサービス。
・夜間対応型訪問介護
おむつ交換など、夜間の訪問介護に対応したサービス。
・認知症対応型通所介護(グループホーム)
認知症と判断を受けた方の介護サービス。
通所型と入所型のグループホームがある。
要支援2以上が対象。
D.その他のサービス
・福祉用具のレンタル・購入
介護ベッドなどのレンタル、排せつなどにかかわる福祉用具の購入
購入は年間10万円の上限額あり。
対象の福祉用具は要介護度によって変わる。
・住宅改修
段差の解消や洋式便器へのリフォーム等の費用補助。
上限は原則1回限りの20万円。要支援でも利用可。
・訪問入浴サービス
自宅で、専用の浴槽による入浴介助が受けられる。
一部を除き要介護1~5。自力での入浴が困難な方が対象。
介護保険の負担額は収入によって異なり、1~3割負担。
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ひとりごと | 日記
Posted at
2020/12/31 09:30:39