2013年03月10日
例の4年弱前の事故について、保険会社が弁護士対応に切り替えたが、相手弁護士が明確な条件を示したり話し合いに応じる様子もなく、こちらも相談中であるとして放置していたら、今頃になって簡易裁判所から調停の呼び出しがかかった。
調停の内容として、相手方の主張はまあでたらめと言っていい保険会社の主張そのままなのだが(これは戦略の一つで、最低限の条件から譲歩することで支払いを少なくするためだ。調停では「譲歩」が調停委員に対するアピールとしても重要。仮に調停に応じる場合は最大限の請求をするが、調停で解決を図る限りは調停委員から譲歩を求められるので圧倒的に「払わない」姿勢から「払う」姿勢に転ずる保険会社側に有利になりやすい。話し合いなので証拠・根拠がどうかではなく言い分の間を取ることが調停の前提になるからだ。もちろん応じなければ調停不成立で、その場合相手方は大手を振って債務不存在確認の訴訟を起こせる。訴えられた側が弁護士を立てられなければ結局裁判官から和解を求められるか、裁判になっても負けることになるだろう。これが狙いだ)、問題はこれをどう処理するか。
実は私の立場ではもはや調停に応じることができない。
と言うのも、私は既に自分の保険会社の人身傷害保険を使って保険金を受け取っているので、この範囲についてはすでに保険会社が代位取得している。つまり相手弁護士が話し合いをすべき相手は既に当方の保険会社になっており、私に対しての調停はすでに成立しようがないのだ。
物損についてはもともと保険会社が対応するのであるし。
相手方としては、人傷を使っているというのは想定していない可能性が高い。普通は人傷先行は弁護士が付いているなどがないことがない限り行われないためだ。もし弁護士が委任されていれば被害者当人が対応するはずがないので、当人だけで突っ張っていると考えているはずだ。
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今後は当方保険会社がこの弁護士なり保険会社に賠償相当額の代位請求を訴訟を通じて行うことになる。私もこの訴訟に参加することになる予定だ。
相手保険会社の支払い拒否事案では保険会社側の主張に無理があり、証拠を多数提出できれば負けることはまずあり得ない。
調停手数料などの経費は、弁護士ではなく相手保険会社が実費を払うはずだが、最初から調停が成立しないので調停手数料を丸損と言うことになる。6500円なのでまあ大した費用ではないが。
相手弁護士としては、今どきは保険会社側から債務の不存在確認訴訟を起こすことが困難なので、脅しやハッタリで折れない相手であるならば、相手が訴訟を起こさない限りは調停によって事を進めるしかないのだろう。そして相手が素人の個人である限りは、もっとも支払いを少なくできるはずだ。同時に、調停申し立てをしている限りでは紛センは処理を受け付けないので、保険会社にとって不利になりやすい紛セン利用を当面封じる手段と言うことにもなるだろう。
訴訟は1年ぐらいはかかるのが普通だ。気の長い話だが、仮に事故から丸5年で解決となれば、(勝訴が前提だが)賠償金には5年分の遅延損害金年5%が上乗せになる。こちらとしては遅くなることについて特段の問題はない。
Posted at 2013/03/10 11:15:42 | |
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事故関係 | 日記
2013年02月09日
人傷の保険額が確定し、協定書に必要事項を記入し送付した。
保険金の入金はこれまで同様非常に素早かった。
これであとは保険会社の弁護士に委任契約し、今後の話し合いをしていくことになる。
できることならなるべく出廷して裁判というものを見てみたいと思っている。
Posted at 2013/02/09 12:13:37 | |
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事故関係 | クルマ
2013年01月28日
人身傷害保険は自己の過失部分も補償する非常に有用な保険であるが、適用範囲が広いことも優れている。
自動車事故(バスなどに乗車中も含む)以外の事故も適用になる(船舶、エレベーター、自転車、電車、駅構内の事故等:保険会社により範囲が異なるので要約款確認)。
他人の車を運転している際も適用範囲。
同居の家族も範囲になるのだが、それのみならず、未婚の子は同居していなくても適用範囲になる。
はい。適齢期を過ぎても結婚していない人に未婚メリットがあった!
ただし、未婚の子であっても自己所有の車には適用されない。なので、それ以外の事故のみカバーされる。
未婚である自分の場合は、補償額・内容の問題で親とは別に搭乗中以外担保でかけていて、このメリットはうけていないのだが。その問題がなければ搭乗中のみ担保で契約すればよい。親の保険で搭乗中以外も補償される。
なお、弁護士費用特約も未婚の子が適用範囲なので、自分の保険ではかけていない。
弁護士費用特約は一旦事故が起こると有用なので、以前親を説得して加入させた。
自分の保険では契約していないものも、親の保険が適用範囲になるかも知れないことは、知っておくといい。なるべく親の契約を確認しておくべきだ。
Posted at 2013/01/28 05:57:09 | |
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事故関係 | 日記
2013年01月27日
交通事故というのは、全く不意に襲ってくる。天災のようなものだが、頻度は遙かに高いかも知れない。誰にでもいつ起こるか分からないものだ。
しかし、その処理は複雑怪奇でグレーゾーンやブラックゾーンが存在する。多額の賠償金が発生するのが交通事故なのだが、それを民間営利業者が扱うために、本来の賠償額が誤魔化されてしまう。
本来どれぐらいの賠償額が得られるのかを知る必要があるし、どう行動すればちゃんと賠償されるのかを知る必要がある。得られる賠償額は治療過程(どこでどのように治療を受けるか)、治療打ち切り時の後遺障害診断書作成で大きく変わってしまう。
相手保険会社の言いなりになれば、まずまともな賠償はされない。目に見える後遺障害であれば誤魔化しにくいが、そうでなければいくらでも誤魔化しにかかる。それをはねのけるためには、それなりに強い意志と知識が必要だ。
そうした交渉を行うのは、素人にはかなり困難がある。私の場合は医師の後遺障害診断書をよくチェックし、間違いや必要事項が欠けている部分の手直しを求めて望んだ。しかし、そのためには自賠責の判断基準や医療的な知識も必要になる。
しかし、後遺障害認定されても相手保険会社と交渉してもまずまともな賠償を示されることはない。
そして最終的解決手段である訴訟を自分の手で提起するのは相当に難しい。
あくまで自分で戦うのであれば、交通事故紛争処理センターの無料和解斡旋を利用することで訴訟に近い賠償を得られる可能性が高くなる。しかし手間暇かかる。
本当は多くの人がそうしたことを知り自分で対応できるようであればいい。しかし、それはなかなか難しい。特に大けがを負い治療に専念しなくてはならない人がそれを行うことはきわめて困難である。
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そうした場合には専門家に依頼せざるを得ない。行政書士や弁護士がそれにあたる。もちろんそれなりの対価を取るので金銭的メリットとデメリットを検討しなければならない。
金銭的デメリットをクリアするために、弁護士費用特約に入っておくことをオススメする。
彼らに任せれば、直接相手と交渉するよりかなりの増額を期待でき、本来に近い賠償額を引き出せる可能性が高まる。
しかし、彼らは必ずしも正義の味方ではない。対価に見合う仕事しかしない。過失割合を争いたくても、不利でも十分な損失補填が受けられると判断すればあえてリスクを伴うことはせず、調停で終わらせたりもする。特にサラ金過払いなどで簡単に利益を上げてきた弁護士は次のターゲットを交通事故として利益を上げようとしているので、ここでも最小限の手間で利益を上げることを優先する。
それを承知で依頼することになる。しかし、損失が補填されるという点ではそれなりに満足できる仕事をする可能性が高い。
自分で学ぶと共に、ある程度見えればアウトソーシングしてしまうのがオススメできる道筋だ。初期の交渉で相手の無理な主張を知るだけで十分だ。
何しろ、相手保険会社の提示する賠償額は裁判所の判断とかけ離れているのが普通なので、専門家の介入・訴訟に持ちこめば勝てるのが普通である。一方、素人の交渉ではいくら学んだところで相手が応じないのでまず解決は不可能だからだ。
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私は、弁護士費用特約をつけていなかったので、ほとんどのことを自分で対応した。後遺障害認定のしくみを学び、自分の診断書の不足を検討した。保険会社の妨害に負けない診断書が用意できた。何度もいくつかの弁護士事務所へ相談に行き、彼らの考え方・処理の仕方を知ると共に、法律・訴訟についても学んだ。
こちらが学べば学ぶほど、いくら正当な主張でも保険会社は応じることがないと考えて良さそうだった。一方弁護士らの処理は期待とは異なる内容であることも分かった。弁護士らの処理の仕方は合理的であっても、人傷が絡めば"事実の認定”という訴訟の目的にはそぐわない方法をとられることがはっきりした。
また、自分で対応して有利な条件を引き出すほどに裁判基準に近付くため、訴訟費用を考えると弁護士を使うメリットが少なくなることがわかり、依頼しても費用倒れに終わる可能性が出てきた。
自分で人傷の額を交渉をした結果、もはや訴訟しても費用倒れになる可能性が大きくなるので弁護士に依頼するメリットはないことに。弁護士費用特約がないことが悔やまれた。
しかし、訴訟での賠償額の上限にはまだ開きがある。そしてなにより過失割合についても司法の判断を得られていない。
そこを埋める方法を考え抜き、人傷社と共に訴訟をする方法にたどり着いた。
この方法はあまり聞かない。弁護士は自分たちにメリットがないこの方法の可能性に言及することはないし、人傷社による訴訟は人傷が代位取得した範囲での訴訟が普通で、実例も多くはないのかもしれない。
ただ、自分が置かれた条件では、得られる賠償額でも過失割合に判断が得られることでも、おそらくもっともよい方法である。同時に、私があくまでも人傷受領後、裁判基準での損害回復を目指すという方針の中では人傷社にとっても有利な解決方法である。
相手保険会社としては最悪の事態だが、それでも、本来の賠償支払いでしかない。
追記:
今回の方法がなったのは、様々な事故の状況を証明する資料を作成し、法律知識をもとに効果的な交渉方法を実践し、保険会社に認めざるを得ないと考えさせることができたからである。これらの資料を持ってすれば訴訟を有利に運べると考えたからこそ、今回の方法を採用することになったようだ。
よほどのことがない限り、普通の人がここまでたどり着くことは困難ではないかと思う。
であるから、早期にアウトソーシングするのがもっともメリットが大きい。
Posted at 2013/01/27 11:10:15 | |
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事故関係 | 日記
2013年01月26日
2009年5月に被った追突事故で、自分の保険会社に人身傷害保険(人傷)を査定させていた。約款では明確でない後遺障害に対する遺失利益額の減額分について交渉していたが、これがようやく確定した。これの支払いを受ければ、いよいよ事故加害者を相手取っての訴訟へと移っていく。
一応人身傷害保険についておさらいしておくと、
・自分の過失分も含めて体に関する損害分をカバーする保険。
これに入っていない場合、自分の過失分は自分の財布からの持ち出しになる。事故処理の実態として、完全なもらい事故でも双方の過失とされることが多いため、有用な保険である。
・通常は相手との示談後の支払いだが、示談前にも請求できる。
一般的には相手と過失割合を協議し、全損害額を確定させてから、相手から支払われなかった分を請求する。しかし、先に請求することも出来、この場合、相手との交渉の必要がなくなる。
・人傷の保険金額は比較的明確で誤魔化されにくい。
相手との協議をしても、損害額を請求しても相手保険会社はまずまともには応じない。相手保険会社はあれこれ誤魔化して自賠責から支払われる金額+αを提示し、自社の支払いを可能な限りゼロに抑えようとする。計算の根拠は開示されないので、いくらでも誤魔化されてしまう。しかし人傷では保険約款に基づいて支払われるので根拠が明確である。
自分の場合は、人傷を先行して請求し、損害額の不足額をこちらの保険会社と共に訴訟で相手に請求する。人傷先行では人傷社が相手に対して訴訟を行うので、合同の形で訴訟することも不可能ではない。
市中の弁護士は人傷先行では過失割合に頓着しないため、その過失割合に基づき人傷社が相手から取れる額が少なくなりがちである。過失割合を保険会社が行う訴訟で決着できれば、保険加入者が独自で訴訟を行うより過失割合が有利になる可能性が高くなる。そのため人傷社は相手からより多く取れ、人傷社が実質支払う金額が少なくなる可能性が高いので、合同での訴訟は人傷社のメリットになり得るのだ。
人傷はあくまで任意保険基準の計算によるものであるので、訴訟で裁判所が認める額に比べて低額である。そこで、その差額を請求する。
差額分に加えて弁護士費用や遅延損害金も獲得できるので、訴訟はメリットが大きい。
追記
自分の保険会社も、保険会社である以上決して気前よく払ってくれるわけではない。
しかし、人傷は約款に基づき払われるので内容が比較的明確である。100%相手の過失であっても対応する。
そして、彼らも人傷で支払えば被保険者に代わって事故の相手方に求償するので、利害は一致する。
自分の保険屋は敵でもあり味方でもある。それを踏まえて行動するとよい。
ただ感情的に相手保険会社や自分の保険会社を罵ったところで、事態がよくなる可能性は低い。利害をよく考えて利害の一致する方向を見つけ出して行動することが賢明だ。
Posted at 2013/01/26 13:22:43 | |
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事故関係 | クルマ