ツイッターでとあるお医者さんとやりとりしていて、現場の医師は自分の守備範囲以外知らないことが多いのだと実感。交通事故患者の扱いに長けているという自負があるだけにやりにくい。
プライドも手伝ってか、余計な知識を披露してくれてしまうので、そこに突っ込まずに話を正しい方に持って行くのに苦労した。
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下は、交通事故に遭ったときに心がけるべきメモ。
・事故に遭ったら、まず警察を呼ぶ。
・体に異常を少しでも感じたらそのことを警察に伝えること。
・少し痛いぐらいなら我慢するなんて絶対に思わないこと。
・からだに無理がないなら
その場で現場検証をさせる。物損扱いだとまともな現場検証をされない。実況見分資料も残らない。
必ず人身扱いで検証をさせること。
・警察は人身扱いだと大量の資料を作らねばならないため、目立った外傷のない事故の場合人身扱いをいやがる。事故当事者に
「事故扱いなので、免許の違反点数をとられる」
「ゴールド免許割引がなくなる」
「自動車保険が高くなる」
等々と言いながら物損処理を仕向けてくる。露骨に圧力をかけてくる警察官もいる。しかし、絶対に負けないこと。身体に異常があれば必ず人身処理。
・保険会社も軽度な人身事故の場合、警察が物損処理をごり押ししがちなことをよく知っているので、「人身事故証明書提出不能理由書」をだせば大丈夫だと言う。
しかし、
のちのちの過失割合の決定や裁判等の時、i物損扱いでは残るものは事故証明書のわずかな記述だけしかなく、警察の現場検証資料が残らないため、不利な過失割合判断がなされることがままある。裁判官は警察資料を重視するので、自分でカメラで証拠を残しても警察資料ほどは重視されないと弁護士が明言している。かならず人身扱いで処理させておいた方がいい。
追記:
人身と物損は別だと言っている人がいるようだが、それは保険処理や裁判処理上の扱いの話であって、どちらにしても裁判になれば警察の資料がものを言う。物損の争いの時だって、人身扱いなら検証資料があるので過失割合を明らかにしやすいのだ。警察が物損処理すると、事故時に現場検証をしたとしても何も残らない。1枚の紙に簡単な事故当事者や場所の記述があるだけだ。これをみても過失割合は何もわからない。
追記ここまで
・人身事故証明書提出不能理由書とは
物損事故として届けたが後から体に不調が現れたり、事故の相手方の協力が得られず人身事故としての届けができなかった等の場合、保険会社に対して人身処理をしてもらうために提出する書類。
これがあるために保険会社は安易に警察は物損事故処理で可としてしまいがちだ。
しかし、警察の検証資料がないと過失割合の決定や裁判等で不利になり得るが物損処理では一切の資料が残らないため、警察の実況見分資料が残る人身事故扱いで届けるべきである。
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・もし、
自分が人身傷害保険に加入していれば、自分の保険会社に保険の使用を宣言した方がいい。相手過失100%でも保険会社が対応するし、保険契約が明らかなので誤魔化しがほとんど起きない。事故相手の保険会社とは契約が存在しないので、彼らの基準で好きなように事故補償をしようとするため、非常に不利になる。この場合、弁護士を介入させなければまともな補償は得られないと考えた方がいい。
・
整骨院はあまりオススメしない。医者は3分診療だし、むち打ちだと湿布を処方する程度でまともに診てもくれないことがよくある。それに対して整骨院は非常に親切丁寧で時間をかけてくれる上に施術で痛みが楽になったりもする。整骨院の方が圧倒的にいい気がしてしまうが、彼らは医者ではないので治療はできないし診断書が書けない。医者にかかることが基本であり、その補助として使うべきだ。症状固定診断書をきちんと書いてもらうためには医者と上手につきあうべきだ。
おまけに、本来医師の指示の元に整骨院にかかることになっているが、普通そんな指示はしない。そのため、保険会社の許可の元で通っていたとしても、訴訟になると「必要のない施術」として治療費として認めないと主張することがある。それが通ってしまうと、
べらぼうに高い自由診療費を自腹負担することになる。
Posted at 2016/01/07 20:07:02 | |
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事故関係 | 日記