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調布市のKAZのブログ一覧

2006年03月16日 イイね!

国土交通省、「不具合情報教えて!」 ホットライン

国土交通省、「不具合情報教えて!」 ホットライン国土交通省が、一般ドライバーに対し、
クルマの不具合情報の提供を呼びかけている・・・という話。

インターネットの掲示板を見ると、Q&A 的なやりとりが多く見られる。ボディカラーの好みやマフラーの排気音という個人的な嗜好が強く反映される話題もあれば、クルマのメカニズムや作動不良に関する話題も多く見受けられる。

具体的には、「爆音だけど車内でウルサクないもの。抜けが良いけど低速トルクもアップする。それでいて値段の安い軽量マフラー、知りませんかね?(← あほんだら、そんな欲張りなマフラーなんて、あるワケないやろ!」 とか、「燃費がカタログ値よりずっと悪いんです。このクルマはハズレなんでしょうか?(← お前の運転がハズレじゃい!フォ~~!」 などという感じである。

それはさておき、ユーザーの発言がキッカケでクルマの仕様上の不具合が摘出され、改良に至る例もあるかと思う。三菱自動車の欠陥隠し問題以降、ユーザーもクルマの異音や作動不良などに関し、敏感になってきたようだ。そんな背景の中、国土交通省が、一般ユーザーからの不具合情報の提供を呼びかけているという。以下、2006年3月13日付け 日経新聞の記事の要約である。

◎国土交通省は、自動車メーカーからの情報だけに頼らず、
  一般ドライバーから広く不具合情報を求める活動を強化する。
◎具体的には、タレントの小倉優子を起用したラジオCMを展開し、クルマに異常が
  あったら 「自動車不具合情報ホットライン」 にお知らせください、と呼びかけている。
◎その他、ホットラインの電話番号と WEBサイトのURL を記載したチラシ
  を 300万枚!作成。高速道路のサービスエリアなどで配布している。

記事によると、詳細は次のような感じ。

<ラジオCM>
ゆうこりんは、カボチャの馬車が壊れて舞踏会に出かけられないシンデレラ役
を演じ、「(クルマの不具合)情報待ってます!」 と訴えるものだという。
<チラシ 300万枚>
三つ折りにすると、ちょうど運転免許証と同じサイズになる。「免許証といっしょ
に携帯し、不具合が生じた時に取り出してもらえたら」 としているという。

CMキャラはゆうこりん(小倉優子さん)ですか。先日、TVのバラエティ番組で 「(優子が)”こりん星” から来た ”りんごももか姫” のワケないでしょ」 なる発言をしていたようだが、ここでは置いておいて。国土交通省による 「ホットライン」 が開設されたのは、2000年からだという。割と最近なんですね。もしかすると、それ以前にも同様なシステムがあったのかもしれないが、一般ユーザーからの不具合情報を広く受け付ける仕組みが確立されたのは、ここ最近のことだろう。

ちなみに2004年6月(三菱自動車の元会長が逮捕されたとき)には、ホットラインへの通報は 1800件に及んだが、それ以降は 300件/月 のペースで低迷しているという。そこで、予算 4200万円(同紙による) をかけて周知徹底を図ったPRキャンペーンが、上記の ゆうこりん とチラシによる告知活動だそうだ。

私見だが、こうした通報ルートが確立され、周知されることは大変意義があることだと思う。うん。確かにそう思う。だが一歩引いて考えると、世の中、物事を体系立てて考えずに、感情論で押しまくる人々が多すぎるように思える。このブログの冒頭で示した Q&A事例 が良い例だ。システムの正常な作動音を異音と取り違えたり、何でも自分に都合の良いようにしか解釈しない偏屈癖があったり、あるいは単なるクレーマーだったり・・・

ホットラインを周知徹底させるのは、まことに結構だ(いや、ぜひともそうしていただきたい)と思うのだが、「中の人」 の立場になって考えると、身が持たないような気がする。宝石ばかりの情報ではなく、石ころばかりの情報である恐れが高いからだ。実務担当者もそう感じていると想像するが、だからといって、もしもその第一歩(ホットラインシステム)が無ければ、より良いクルマ社会に至る第二歩が歩めない。

我々ユーザーとしては、自分が使っている製品(ここではクルマ)に対する 正しい知識を深める ことが重要だ。人によっては、いわゆる都市伝説を廃し、インターネット掲示板への無意味な書き込みを避けることも有効だろう。「リコール」 と 「改善対策」 と 「サービスキャンペーン」 の違いを正しく把握する必要もあるかもしれない。イザという場面で、不具合に対する適切な情報提供をできるようにするため、少なくとも、我々ユーザーは自分の責任と能力において、できる限りの努力を怠らないようにしたい。

# ちなみに、クルマの不具合の指摘ではありませんが、私は過去に
# 不法業者と思われる事例を国土交通省に通報したことがあります。
# こちら → 国土交通省に通報しました>不法業者 (2005年6月1日付け ブログ)
 
Posted at 2006/03/17 18:49:36 | コメント(1) | トラックバック(0) | └ クルマ関係(法律) | クルマ
2006年03月03日 イイね!

ディーラーOP・リモコンエンジンスタータは使用禁止?

ディーラーOP・リモコンエンジンスタータは使用禁止?リモコンエンジンスターターに関する話題。

先日、私はスバルのユーザー向け機関誌・「カートピア(3月号)」 を見ていた。恒例の 「スパナ君をさがせ!(※)」 にトライしていたときのこと。

(※):スパナ君をさがせ!
同誌で人気の、読者参加型クイズ企画。カートピア誌に掲載されている写真の中に、スパナの形をした人形が紛れ込んでおり、その人形がどの写真の中に潜んでいるのかを当てる、というもの。ちなみに、過去の関連ブログは こちら(↓)。
 ◎スパナ君を探せ!東京モーターショウ編(と雑感)
 ◎当選!スパナくんトートバッグ(東京モーターショウ)


R2のオプションパーツを紹介するページの中で、とある画像を見てハッと思った。スパナ君を見つけたのではない。リモコンエンジンスターターの注釈の表現を見て、ハッとしたのだった。そこには、以下のような文面があった(左上画像の上半分を参照)。

> 各都道府県の条例によっては使用を禁止されている
> 場合がございますので必ずご確認ください。

私見だが、「使用を禁止されている」 という表現は、かなり強い口調であると思う。そこで試しに、他の車種ではどうなっていたかな?と思い、たまたま手元にあったフォレスターのオプションパーツカタログ(2006.2~)を引っ張り出して確認してみた。

フォレスターのオプションパーツカタログの中にも、もちろんリモコンエンジンスターターは掲載されている。スターターIII とあるので、先ほどのR2で紹介されていたものと同一機種である。やはりカタログ写真の下には注釈があり、次のような文面になっていた(左上画像の下半分を参照)。

> 一部地域では、車両の停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、
> 条例などにふれ、罰則を受けることがありますので、十分ご注意ください。

う~ん・・・。
何だかずいぶん(文面から受ける)印象が違うような。

前者(カートピア)は単刀直入というか、すいぶん結論を急いだ言い回しというか、内容を端折(はしょ)っている感じがする。「使用を禁止されている」 とダイレクトに言われると、「えぇ?それじゃ、なんで使えないものをカタログに載せているの?」 「どこの都道府県だと使えないのか?」 と疑問に思う人が出ても不思議ではないように思えてしまう。

その一方、後者(フォレスターのオプションパーツカタログ)の文面は、より丁寧に事情を説明しているように感じられる。「罰則」 という言葉は意味の重い言葉だが、あくまでそれに至る前提条件として 「みだりに稼働させた場合」 と前置きが示されているので、文章の受け手側としては 「んじゃ、みだりに使用しなければ良いワケね?」 と思うことだろう。

同じ製品に添付された注釈であっても、文面によってその印象がずいぶんと違ってくる ものだな、と感じた一件であった。

ちなみに、ここで言う 「条例」 というのは、例えば東京都の都議会で可決された 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」 を示す。この条例の第52条に、自動車を駐停車する時は、一部の例外を除き、エンジンを停止することが義務づけられている。だから 東京都民は、ムダなアイドリングをしていると本来は指導・勧告される ことになっているのだ。・・・以上、念のため。
Posted at 2006/03/06 20:57:33 | コメント(0) | トラックバック(0) | └ クルマ関係(法律) | クルマ
2006年02月16日 イイね!

[自動車リサイクル料金] に関する業者の不正事例

[自動車リサイクル料金] に関する業者の不正事例自動車リサイクル料金に関する悪徳業者の話。
(新聞で紹介された記事の要約です。
 私が実際に遭遇した話ではありません。)

去年11月にGDA-Cインプレッサの車検をディーラーで受けた際、当然のことながらリサイクル料金を支払った。WRXの場合、その金額は 13,260円 であった。
その際、フロント係と話をしたのだが、同じ型式(GDA)であっても新規登録の場合と継続審査(車検)の場合では微妙に金額が異なることを説明していただいた。

ところでこのリサイクル料金を巡っては、新聞やネットニュースでいろいろな話題が紹介されている。例えば、次のようなものがある。
 ・リサイクル法の施行直前に駆け込み廃車が増えた反動から、
  法施行後の解体車数が極端に減り、関係省庁の皮算用
  (収入金の試算額)に大きく届かない見込みであること。
 ・法施行後は、解体されずに輸出される車輌が増える動向であること。

ところが最近見た記事の中で、驚いたものがあった。その中から今回は2つの事例を紹介する。

<一時抹消登録制度を悪用する業者>
(2006年2月10日付け 日刊自動車新聞からの要約)
 
◎解体業者の中には、廃車の際に支払うべきリサイクル料金を、
  「一時抹消登録制度」 を悪用することで逃れるケースがあった。
◎そこで国土交通省は、そうした業者の不正を防ぐため、一時抹消登録
  から1年以上経過した車輌 (登録情報は残っているが、車検が切れた
  ままになっているクルマ) に対し、職権で抹消を催告することを検討中。

つまり、素直に廃車にするとリサイクル料がかかるので、「一時的に」 ナンバーを切るだけにしておいて放置し、当座の支払いを免れようとする解体業者があるということだ。そうかと思えば、次に紹介するような記事も目について、少々驚いてしまった。

<中古車市場に廃車流出?>
(2006年1月16日付け 朝日新聞からの要約)
 
◎「中古車オークションに、エンジンやミッションが付いていないクルマが
  出品されている」 という情報が、廃車解体業者で構成される 「日本ELV
  リサイクル機構」 に届いた。
◎たとえエンジンの無いクルマであっても、落札後にエンジンを装着して
  中古車として販売すれば、違法にはならない。
◎しかし中古車として販売するなら、リサイクル料金を支払った前所有者
  に料金を返さなければならない。海外に輸出する場合も同様である。

要するに、本来廃車として取り扱うべき車体が 「部品欠品扱い」 でオークションに流されている、ということだ。もしも解体業者が、前所有者からリサイクル料金を徴収しておきながら中古車として販売したとなると、かなり悪質だと言わざるを得ないだろう。

同紙(朝日新聞)によると、「リサイクル法のシステムは、適正に引き取られた廃車しか監視できない」 という。昨年は経済産業省と環境省が、自動車リサイクル法に違反した事業者22件を指導・処分したというが、前述のような業者が絶えない限り、「焼け石に水」 のような気がする。我々ユーザーは、せいぜい悪徳業者に引っかからないように自衛意識を高めるしか無いのかもしれない。
Posted at 2006/02/17 18:48:37 | コメント(1) | トラックバック(0) | └ クルマ関係(法律) | クルマ
2006年02月08日 イイね!

[規格] インパネ表示灯のシンボルマーク(絵柄)の話

[規格] インパネ表示灯のシンボルマーク(絵柄)の話クルマに使われるシンボルマーク(絵柄)には
規格が定められている、という話。

私たちがクルマを運転する際には、いろいろな動作をする。
そしてその動作に応じて、クルマはいろいろな情報を表示する。

たとえば、ドアを開けるとインパネには 「半ドア警告灯」 が点(つ)くし、イグニッションスイッチをオンにするといろいろな表示灯が点く。エンジンを始動させると消灯するものもあれば、故障が生じたときに初めて点灯する警告灯もある。そしてこれらの表示灯には、それが何であるのかを示すいろいろな絵柄が付いていることが多い。

普段クルマを運転していて、何気なく見ているインパネ表示灯の 「絵柄」 について、疑問を持ったことはないだろうか? 少々の誤解を恐れずに書くと、特に疑問を持たないような絵柄は 「正解」 であると思う。つまり、その意味が直感的に理解できるような 「絵柄」 は優れたシンボルマークだということだ。逆に、疑問が生じてしまうような絵柄・・・つまり、一体何であるのか意味がよく分からないような絵柄は、シンボルマークとしては不適だと言っても良いだろう。

左上の画像は、「JIS D 0032:2006」 に規定されているシンボルマークの一覧表である。クリックして拡大表示していただく際、A~Zの意味は次のようになっている。
  A:灯火類および信号装置         B:ブレーキ装置
  C:運転視界                  D:室内環境および快適性
  E:修理および荷役機能           F:エンジン
  G:燃料系統                  H:変速装置
  I:駆動系                    J:ハンドル操作およびクルーズコントロール
  K:アクティブおよびパッシブ安全装置  L:保安
  M:一般電気機能、および電気またはハイブリッド自動車   N:情報および通信
  X:その他                   Y:特殊識別記号   Z:特殊標示

AA(アスキーアート)で表すのはちょっと苦しいが、たとえば 「三D」 あるいは 「彡○」 などは灯火類だと直感的に分かるようになっている(注:左上の画像内でA列のこと。クリックで拡大してね)。こうしたシンボルマークの制定経緯をザッと調べてみた。

◎昭和53年に 「自動車-操作、計量及び警報装置の識別記号」、
  規格番号「JIS D 0032」 として制定された。
◎工業標準化法 第14条 準用 第12条第1項 に基づき、社団法人
  自動車技術会と財団法人日本規格協会から出された原案を元に、
  経済産業大臣が改正したものである(審議は日本工業標準調査会)。
◎これらの規格は国際規格 ISO 2575 に整合させており、ISO に改訂
  や追補版が公布された場合、その都度、呼応するよう審議されている。

要するに 「標準化」 という JIS の流れに沿って制定され、しかも国際的にも通用するよう見直しがされている、ということだ。日本車は世界各地に輸出され、また海外からも輸入車が日本に入ってくるが、もしもシンボルマークがメーカー間や各国間で統一されていなければ、我々ユーザーは戸惑うばかりか危険なことにもなりかねない。製造者にとっても、仕向地ごとにマークを変えるとすれば、そのコストもバカにならないだろう。

ふだん、何気なしに見ていることの多いインパネ表示灯の絵柄は、規格に基づいて審議され、標準化が図られていたのだ。そしてクルマに新しい機能・機構が装備される際、その情報を表示させるためのマークも新たに標準化されていくことになる。逆に、かつてキャブレター車についていた 「チョーク」 のマークが今では見かけなくなったように、現在当たり前のシンボルマークも将来はどうなっているかは分からない(規格自体としては残っているかもしれないが)。

かつては実用化されていなかったハイブリッド車が現在市販され、また現在は夢のクルマと称される 「ぶつからないクルマ(車車間通信機能搭載車)」 が将来実用化されるかもしれない。いつの時代も、性別・年齢・使用言語・教育歴を問わず、「直感的に(それと)理解できるような」 シンボルマークが望まれる。シンボルマークの標準化に日夜腐心している人々がいるであろうことを思いつつ、今回のブログを終わることにする。
Posted at 2006/02/10 18:50:14 | コメント(0) | トラックバック(0) | └ クルマ関係(法律) | クルマ
2006年02月02日 イイね!

[大阪オートメッセ] 違法改造出品車には改善指導

[大阪オートメッセ] 違法改造出品車には改善指導カスタムカーショウにも法のメスが入りつつある、
という話の続報。

◎関連ブログ(2006年1月17日 付け)
  こちら → [東京オートサロン] 違法改造出品車には改善指導

前回のブログ ([東京オートサロン] 違法改造出品車には改善指導) では、自動車検査独立行政法人がオートサロン会場にて違法改造車をチェックし、保安基準を満たしていない出品者に対して主催者とともに改善要請をした・・・という話題について述べた。

今回のブログはその続報で、今月2月に開催される [大阪オートメッセ] では、さらに指導体制を強化する・・・という記事を紹介する。以下、2006年1月27日付け 日刊自動車新聞の記事の要約である。

◎自動車検査独立行政法人では、従来の街頭検査による不正改造車排除運動に
  加え、今年から全国のカスタムカーショウでも不正防止の啓蒙活動を実施している。
◎具体的には、来場者に合法的な車輌や部品であるとの誤解を招かないよう、保安
  基準に適合しない展示車には 「公道走行不可」 であることの表示を主催者に促す。
◎東京オートサロンでは、職員と検査官による1チーム体制で啓蒙活動に当たったが、
  大阪オートメッセではこれを3チームに増強し、小ブースもきめ細かく回るようにする。

同紙によると、先月実施した東京オートサロンでは、違法フィルムや保安基準に適合しないスポイラーなどを装着した展示車に対し、不正改造防止の啓蒙活動(指導)を行って所定の効果を得た。

ところが出展車数が600台にもおよび、来場者も25万人規模となるオートサロンでは、小規模出展ブースをすべて見て回るのが困難であるのが実情。その点が課題として残った。そこで、同じような規模とされる大阪オートメッセでは、啓蒙活動の体制を一気に強化。小回りの利く啓蒙活動を実施する・・・というのだ。

オートサロンなどに行ったことのある人なら分かるかと思うが、メーカー系、あるいはメーカー直系の出展ブースは規模も大きめで出展スタッフもそろっているが、小規模ブースになると、本当にクルマが置いてあるだけで担当者も出払っているようなこともあると思う。

私見だが、自動車検査独立行政法人が そのような小規模ブースの出展車輌に対しても本気で指導を入れようとするならば、体制を強化したとは言え3チームではキビシイように思う。1チームで600台を見て回るのはムリがあるが、3チームでもすべてのブースを網羅するのは困難ではないか。出展車数だけでなく、カスタム系のショウでは会期は短いこともある。

アフターパーツメーカーとして知名度があり、その名前を 「看板」 に掲げて出展しているような場合は指導に素直に従うかもしれないが、一介のチューニングショップでは単に 「ハイそうですか」 と その場しのぎの(うわべだけの)対応をしてオシマイ、になる恐れもあるのでは?と思う。いくら指導を受けたって強制力があるワケではないだろうし(前回のブログ参照)、「展示車はデモ車です、公道は走れません」 とだけ小さく表示してしまえば、見かけ上は指導に従ったことになってしまう。

かつてのオートサロンは開催規模が小さく、業界関係者くらいしか集まらなかった 「無法チューニングカーショウ」 だったそうだが、裾野が広がってパパ・ママ・子供がファミリーで訪れるような一大イベントになったからには、その開催コンセプトも変更を迫られるだろう。コンセプト変更に賛同しないショップは、独自に 「アウトローカーショウ」 でも開くか?

将来の予備軍 (現在は運転免許を持っていないが、カスタマイズに興味のある中高生たち) に与える影響力も考慮すると、「あくまで合法の範囲内で、知恵を絞って個性を発揮する」 というカスタマイズが今後の主流になるだろう。どこぞの IT 企業の株価ではないが、合法でなければいつかは落とし穴に陥る。カスタムカーショウの出品者(出品車)と自動車検査独立行政法人の ”いたちごっこ” にならないことを祈る。
Posted at 2006/02/03 19:04:37 | コメント(1) | トラックバック(0) | └ クルマ関係(法律) | クルマ

プロフィール

「CBR250Four(1986年式)のテールカウルをリフレッシュ中。塗装後のステッカーとラインテープ貼りが終わったところ。このあとクリアを吹いて乾燥させれば、オリジナルのテールカウルの完成です。詳細はまた別途、整備手帳に載せる予定です。このお盆連休は、DIYざんまいです。」
何シテル?   08/15 15:04
調布市のKAZ [読み:ちょうふし_の_かず] と申します。 スバル・レヴォーグ(VNHC型)、スバル・エクシーガ(YA5E型)、ホンダ・CBR250Four...

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