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イイね!
2005年04月20日

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その3)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その3) 道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第三話。

第二話 からの続き)
トヨタの客相から回答が来ないので、その間、今度は「国土交通省 自動車交通局 総務課法規係」に直接聞いてみた。ここは何と言っても国土交通省の法規係、法律のお膝元、総括部門と言える。日産エルグランドの純正オプション「バックランプスポット」を保安基準不適合と解釈(※)したほどの、厳格な省庁である。
(※参考 → こちら


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(↓2007-06-08 追記!)

注:【価格.com】の [デリカについてのクチコミ] から訪問された方々へ
(リンク元 → http://bbs.kakaku.com/bbs/70100410131/SortID=6396445/ )

上記サイト内の3番目の回答:「見つかっても即違反。。ではないようです。」 というコメントは 誤り です。
あくまで 「即処罰」 とはならないだけであって、見つかっても見つからなくても、
3列目シートを取り外して公道を走行した瞬間に 「違反」 となります。
当ブログの内容を誤認しないで下さい>ALL。

↑追記 おわり↑
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質問1:
「引っ越しやサーキット移動などのために、助手席やリヤシートを一時的に取り外して公道を走る行為は法律違反になりますか?

回答1:
「(たとえ人を乗せないとしても)保安基準に合致していないという点では、”違反” になります。なぜなら、公道では、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはならない、という ”尊守義務” があるからです。(→ 道路運送車両法施行規則第62条の2の2 )」

私:
「あぁ、なるほど。道路運送車両法[昭和二六年法律第一八五号]の第一章 総則 第二条 に、”この法律で「運行」とは、人または物品を運送するとしないとに関わらず、道路運送車両を該当装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く)をいう。” と記載されていますね。」

国土交通省:
「ただし 確かに違反ではあるが、それで直ちに罰則を受けることはない。警察官から、乗車装置の不備、または車検証の記載事項と実際の車両状態との不一致に関する通告・指導を受けた日から15日以内に改善すれば(=シートを元に戻せば)良いので、その場で即、処罰の対象となることはない。(※注:現場で「整備不良」と見なされるような状態の場合を除く。なお「15日以内」とは、シートを取り外した日(改造により、保安基準に不適合になった日)が起算日になるのではなく、あくまでも現場で通告や指導、改善命令を受けた日から15日以内・・・である。)」
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質問2:
「それでは、極端な話、たとえば1年前からリヤシートを恒常的に撤去している運転手が、検問で警察官に ”昨日外したばかり。明日陸運支局に記載事項変更届けを出すつもりだ。” と言った場合はどうなりますか?」

回答2:
「1年前から撤去した証拠が無い場合は、通告の日から15日間という猶予が与えられるので、現実的には言い逃れができてしまいます。それと似たような例では、例えば引越しで住所が変わった場合も、車検証の住所(使用の本拠地)を記載変更しなければなりません。でも現実には、引越しして数年経った人でも、車検のタイミングまで記載事項(住所)の変更届けを出さず、街頭検査の現場で ”つい先週引越ししてきたばかり。明日届けるつもり。” といって言い逃れする人は多いです。つまり証拠が無いと、その場では処罰できないのです。」

「そのほか、例えば近隣の住民から警察に ”あのクルマは1年前からリヤシートを外して公道を走っている。” と通報があったとします。その場合も、”隣のクルマのマフラーの音がうるさくて近所迷惑している” とか ”ウィンカーやブレーキの色が白で危険だ” といった市民からの通報の場合と同様、通報を受けた警官が現場で車両状態を確認できた日から15日以内に・・・となります(※注:現場で 「危険車両」 と見なされた場合を除く)。」
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質問3:
「助手席やリヤシートを取り外している状態で事故に遭った場合など、”安全面” に関して何か法的な見解をお持ちでしょうか?」

回答3:
「冒頭で申した通り、すでに保安基準に適合していないという時点で、大変好ましくありません。もしも、シートを取り外すことで車体の衝突強度が低下するようなことがあったら大変です。そういった意味からは、たとえ一時的な用途 (引っ越しやサーキット場への移動) であっても、ユーザーがその事故など一切の責任を全面的に負うことになります。」

私:
「再確認になりますが、常用ではなく、一時的な用途・・・今夜荷物を運びたいとか、明日サーキットに走りに行く場合・・・などのためにシートを取り外す行為は、”法的には違法だが直ちに罰則の対象とはならない” という解釈でよろしいですか?」

国土交通省:
「基本的にはそうです。法律は、大きな枠でそのように取り決めているので、日常生活におけるコマゴマとした一時的な用途・・・引っ越しやサーキット場への移動など・・・については、事故時の安全性も含め、”ユーザー一人一人の自己責任において判断をお願いしたい”、というのが本音のところです。ただ、警察官による検問や街頭検査の場合は、あくまでもその場の判断にゆだねられますので、シートを外しても良いとは言えません(∵もともと保安基準に合致しない状態になっていることから)。」
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質問4:
「トヨタのファンカーゴなど、メーカーが最初から脱着式のシートを備えている場合、この脱着式シートを取り外したままの状態で車両を日常的に運用し続ける場合の法的解釈を教えて下さい。」

回答4:
「あぁ、個別車種の場合ですか・・・。確かにそういった例の車両も存在しますねぇ・・・。安全性も含めて専門の担当部署に問い合わせしてみますので、少々お待ち下さい。」
   ↓ (2~3分経過) ↓
「解りました。まず、そういった個別車種 (←注:認可を受けて型式指定された車両のことを指す) の場合、脱着式シートを取り外して公道を走行することに関しては、何ら違法性は無いという解釈になっています(もちろん、取り外した状態で5名乗車は違反になる)。現実的にも、リヤセンターシートを取り外したので乗車定員を5名から4名に記載変更したい、と申し出るユーザーはいないですから。また、万が一、その状態で事故に遭った場合も、もともとシートを取り外した状態でも安全性が確保されるようにメーカー側が設計しておりますし、そういった検査もしているので問題はありません(認可を受けた個別車種以外の場合は、この限りではありません)。」
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質問5:
「最後になりますが、ユーザーの自己責任において、検問で改善通告を受ける恐れがあるとか、事故の際には車両の破損形態が(メーカー想定状態に対して)異なってくるなどの危険性をすべて認識した上で、一時的にシートを取り外すことが 「ある」 としても、その目的が達成されて ”一時的な用途” が済んだ場合には、すみやかに元通りの状態 (シートあり) に戻さなければなりませんね?

回答5:
「もちろんです。それは公道で安全に車両を走行させる運行者の ”義務” ですから、その義務は、ユーザー一人一人に発生します。いくら日常的な一時的な用途において ”自己責任において判断” して欲しいと言っても、根底としては、保安基準に適合する状態でいるための ”尊守” が求められます。
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国土交通省 自動車交通局 とのやりとりは、上記の通り。やはり多少のグレーゾーンを含む結果であった。ただ当初は「違法だが罰則はない」という回答で始まったものの、最後には「ユーザー一人一人の自己責任において判断をお願いしたい」という口調に変わっていったことを考えると、この「自己責任において」という部分が、いちばん現状に即しているのかな、と思われた。

第四話=最終話 に続く)

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