• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

調布市のKAZのブログ一覧

2005年04月21日 イイね!

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(最終話)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(最終話)道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第四話=完結編。

第三話 からの続き)
その後、トヨタ自動車の客相から電話がかかってきた。未回答だった質問(Q2、2005年4月19日付けブログ(~その2)参照)へのコメントである。曰く、「リヤのセンターシートを格納して走っても、法的に問題ありません。」

・・・「格納」じゃないだろ、「取り外して」走行する場合だろ・・・ってツッコミをわざわざする気にはなれず、単に言い間違いなんだろうな、と判断し、丁重にお礼を言って電話を切った。だって、ファンカーゴの場合の結論は、すでに国土交通省の担当係から直接聞いてしまっているから。

結局、「引っ越しやサーキットへの移動などのために、助手席やリヤシートを一時的に取り外して公道を走る行為は法律違反になるのか?」 という疑問に対する各機関での見解をまとめると、次のようになる。

<陸運支局(多摩自動車検査登録事務所)の見解>
◎たとえ一時的な用途であっても、シートを取り外すことで安全性が損なわれる
  場合は、道路交通法の 「安全運転義務違反」 に抵触する恐れがある。
◎車検証の記載事項(乗車定員)とは異なる状態で車両を運行させることに
  なる場合、15日以内に記載事項の変更届けを出さなければならない。
◎公道走行中のクルマを止めることができる権限を持つのは警察官であり、
  検問などでの違法性有無は現場の警察官の判断にゆだねられる。

<国土交通省 自動車交通局 の見解>
◎保安基準に合致していないという点で、”違反” である。
  (→ 道路運送車両法施行規則第62条の2の2 )
◎違反であるが、検問や街頭検査の場合、あくまでもその場の警察官の判断に
  ゆだねられる。また、乗車装置不備、あるいは車検証の記載事項不一致に
  関する指導や命令から15日以内にシートを元に戻せば、罰則はされない。
◎公道で安全に車両を走行させる ”義務” は、ユーザー一人一人に発生する。
  車両が保安基準に適合する状態であるための ”尊守” が求められている。

<トヨタの見解(参考)>
◎ファンカーゴの脱着式リヤシートを取り外して走行することは、法的に問題なし。
(※助手席や他のリヤシートを撤去しての公道走行の可否については、質問せず。)

上記の通り、原則論は 「(シートを撤去して公道を走ると)違反である」 「15日以内に変更を届け出るか、シートを元に戻せば、処罰はされない」 という点で、国土交通省と陸運支局の見解は ほぼ一致している。また、「違反ではあるが、現場の警察官の判断にゆだねられる」 というグレーゾーンが存在することを教えてもらえたという点でも、両者は同様であった。このことからは、現実問題としては 「確かに違反であるが、いちいち個々のケースには対応しきれない」 といったニュアンスが感じ取れる。(「現場の警察官の判断」の基準については、各自でお調べ下さい。)

なお、「警察官のみが公道を走行する車両を停止させて検査することができる」 ということや、「”道路運送車両法” だけでなく、安全性の面から ”道路交通法” 違反に問われる可能性もある」 ということは、知識として覚えておいた方が良いだろう。

ただ、いずれにしても 「他人に迷惑をかけない」 「自分の身は自分で守る」 といった観点からは、車検証の記載事項変更をしない(定員5名の)まま助手席やリヤシートを撤去して公道を走る行為は避けるべきであろう。サーキットを走る人々に限らず、軽量化や燃費を稼ぐ目的 で安易にシートを撤去している人々に対しても、(法律遵守だけでなく)「事故の際の安全性確保」 といった点でもリスクがあることを、熟考してもらいたいと思う。・・・もちろん、これは単なる私の意見(私見)であり、強制力は何も無い(モラルや主義といった範疇の問題か)のだが、この一連のブログを読んでいただいた人々に対し、私の調査結果が何らかの参考になれば幸いである。

<余談>
私は初代レガシィ(BC5型セダンRS)に乗っていたころ、実は助手席のみを取り外して4人乗り状態(運転手+リヤ3人)にしてみようか・・・と考えていた時期がありました。理由は、リヤシートに乗る人が両脚を前方にズズ~ンと放り出せるから。その広さといったら、リムジンシートも真っ青。でも心の中で 「果たしてこれでイイのかな?」 「安全性は?」 「事故に遭ったときに、保険は効くのかな?」 などという疑問を持ったのでした。

当時は、車検証の記載事項と異なる車両状態での事故に対しては、保険会社のアジャスターが厳しくチェックするという情報が流れた時期だったこともあり、結局シート撤去は断念しました。その後、クルマをBGレガシィに乗り換えてミニサーキットを走るようになってからは、サーキットへ向かう自走車にはシートを外している車両が多い(定員はそのまま)ことに気がつき、再び問題意識を強く持つに至った・・・というわけです。

シート撤去(乗車定員の記載違反状態で公道を走行すること)の是非は、いきなり気が付いたのではなく、こうした過去の自分自身の経験を経て湧き出てきたものです。「クルマなんて軽い方がイイに決まっているサ」と思いながらも、万が一のことがあると困るので、私は現在のスタイル(どんなに忙しくても、シートの取り外しはサーキット場に着いてから始めるという方針)に落ち着いているというわけですね。

ま、私もかつては小僧でしたので、恥ずかしい仕様 (^_^;) で乗っていた時期もありましたが、かつて痛いヤツだった人ほど、考えることや得ることも多かった・・・ということになるでしょうか。今回のブログネタは長文(しかも4連載)ですが、ご笑読いただければ と思います。

以 上。
2005年04月20日 イイね!

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その3)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その3)道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第三話。

第二話 からの続き)
トヨタの客相から回答が来ないので、その間、今度は「国土交通省 自動車交通局 総務課法規係」に直接聞いてみた。ここは何と言っても国土交通省の法規係、法律のお膝元、総括部門と言える。日産エルグランドの純正オプション「バックランプスポット」を保安基準不適合と解釈(※)したほどの、厳格な省庁である。
(※参考 → こちら


-------------------------------------------------------------
(↓2007-06-08 追記!)

注:【価格.com】の [デリカについてのクチコミ] から訪問された方々へ
(リンク元 → http://bbs.kakaku.com/bbs/70100410131/SortID=6396445/ )

上記サイト内の3番目の回答:「見つかっても即違反。。ではないようです。」 というコメントは 誤り です。
あくまで 「即処罰」 とはならないだけであって、見つかっても見つからなくても、
3列目シートを取り外して公道を走行した瞬間に 「違反」 となります。
当ブログの内容を誤認しないで下さい>ALL。

↑追記 おわり↑
-------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------
質問1:
「引っ越しやサーキット移動などのために、助手席やリヤシートを一時的に取り外して公道を走る行為は法律違反になりますか?

回答1:
「(たとえ人を乗せないとしても)保安基準に合致していないという点では、”違反” になります。なぜなら、公道では、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはならない、という ”尊守義務” があるからです。(→ 道路運送車両法施行規則第62条の2の2 )」

私:
「あぁ、なるほど。道路運送車両法[昭和二六年法律第一八五号]の第一章 総則 第二条 に、”この法律で「運行」とは、人または物品を運送するとしないとに関わらず、道路運送車両を該当装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く)をいう。” と記載されていますね。」

国土交通省:
「ただし 確かに違反ではあるが、それで直ちに罰則を受けることはない。警察官から、乗車装置の不備、または車検証の記載事項と実際の車両状態との不一致に関する通告・指導を受けた日から15日以内に改善すれば(=シートを元に戻せば)良いので、その場で即、処罰の対象となることはない。(※注:現場で「整備不良」と見なされるような状態の場合を除く。なお「15日以内」とは、シートを取り外した日(改造により、保安基準に不適合になった日)が起算日になるのではなく、あくまでも現場で通告や指導、改善命令を受けた日から15日以内・・・である。)」
-------------------------------------------------------------
質問2:
「それでは、極端な話、たとえば1年前からリヤシートを恒常的に撤去している運転手が、検問で警察官に ”昨日外したばかり。明日陸運支局に記載事項変更届けを出すつもりだ。” と言った場合はどうなりますか?」

回答2:
「1年前から撤去した証拠が無い場合は、通告の日から15日間という猶予が与えられるので、現実的には言い逃れができてしまいます。それと似たような例では、例えば引越しで住所が変わった場合も、車検証の住所(使用の本拠地)を記載変更しなければなりません。でも現実には、引越しして数年経った人でも、車検のタイミングまで記載事項(住所)の変更届けを出さず、街頭検査の現場で ”つい先週引越ししてきたばかり。明日届けるつもり。” といって言い逃れする人は多いです。つまり証拠が無いと、その場では処罰できないのです。」

「そのほか、例えば近隣の住民から警察に ”あのクルマは1年前からリヤシートを外して公道を走っている。” と通報があったとします。その場合も、”隣のクルマのマフラーの音がうるさくて近所迷惑している” とか ”ウィンカーやブレーキの色が白で危険だ” といった市民からの通報の場合と同様、通報を受けた警官が現場で車両状態を確認できた日から15日以内に・・・となります(※注:現場で 「危険車両」 と見なされた場合を除く)。」
-------------------------------------------------------------
質問3:
「助手席やリヤシートを取り外している状態で事故に遭った場合など、”安全面” に関して何か法的な見解をお持ちでしょうか?」

回答3:
「冒頭で申した通り、すでに保安基準に適合していないという時点で、大変好ましくありません。もしも、シートを取り外すことで車体の衝突強度が低下するようなことがあったら大変です。そういった意味からは、たとえ一時的な用途 (引っ越しやサーキット場への移動) であっても、ユーザーがその事故など一切の責任を全面的に負うことになります。」

私:
「再確認になりますが、常用ではなく、一時的な用途・・・今夜荷物を運びたいとか、明日サーキットに走りに行く場合・・・などのためにシートを取り外す行為は、”法的には違法だが直ちに罰則の対象とはならない” という解釈でよろしいですか?」

国土交通省:
「基本的にはそうです。法律は、大きな枠でそのように取り決めているので、日常生活におけるコマゴマとした一時的な用途・・・引っ越しやサーキット場への移動など・・・については、事故時の安全性も含め、”ユーザー一人一人の自己責任において判断をお願いしたい”、というのが本音のところです。ただ、警察官による検問や街頭検査の場合は、あくまでもその場の判断にゆだねられますので、シートを外しても良いとは言えません(∵もともと保安基準に合致しない状態になっていることから)。」
-------------------------------------------------------------
質問4:
「トヨタのファンカーゴなど、メーカーが最初から脱着式のシートを備えている場合、この脱着式シートを取り外したままの状態で車両を日常的に運用し続ける場合の法的解釈を教えて下さい。」

回答4:
「あぁ、個別車種の場合ですか・・・。確かにそういった例の車両も存在しますねぇ・・・。安全性も含めて専門の担当部署に問い合わせしてみますので、少々お待ち下さい。」
   ↓ (2~3分経過) ↓
「解りました。まず、そういった個別車種 (←注:認可を受けて型式指定された車両のことを指す) の場合、脱着式シートを取り外して公道を走行することに関しては、何ら違法性は無いという解釈になっています(もちろん、取り外した状態で5名乗車は違反になる)。現実的にも、リヤセンターシートを取り外したので乗車定員を5名から4名に記載変更したい、と申し出るユーザーはいないですから。また、万が一、その状態で事故に遭った場合も、もともとシートを取り外した状態でも安全性が確保されるようにメーカー側が設計しておりますし、そういった検査もしているので問題はありません(認可を受けた個別車種以外の場合は、この限りではありません)。」
-------------------------------------------------------------
質問5:
「最後になりますが、ユーザーの自己責任において、検問で改善通告を受ける恐れがあるとか、事故の際には車両の破損形態が(メーカー想定状態に対して)異なってくるなどの危険性をすべて認識した上で、一時的にシートを取り外すことが 「ある」 としても、その目的が達成されて ”一時的な用途” が済んだ場合には、すみやかに元通りの状態 (シートあり) に戻さなければなりませんね?

回答5:
「もちろんです。それは公道で安全に車両を走行させる運行者の ”義務” ですから、その義務は、ユーザー一人一人に発生します。いくら日常的な一時的な用途において ”自己責任において判断” して欲しいと言っても、根底としては、保安基準に適合する状態でいるための ”尊守” が求められます。
-----------------------------------------------------

国土交通省 自動車交通局 とのやりとりは、上記の通り。やはり多少のグレーゾーンを含む結果であった。ただ当初は「違法だが罰則はない」という回答で始まったものの、最後には「ユーザー一人一人の自己責任において判断をお願いしたい」という口調に変わっていったことを考えると、この「自己責任において」という部分が、いちばん現状に即しているのかな、と思われた。

第四話=最終話 に続く)
2005年04月19日 イイね!

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その2)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その2)道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第二話。

第一話 からの続き)
ところで世の中のクルマを見渡してみると、少数派ながら、リヤシートが脱着式のものが存在する。例えばトヨタのファンカーゴだ。こうしたクルマは、元々リヤシートが取り外せることを前提として設計され、また国土交通省から型式指定(量産認可)を受けている。ならば、「ファンカーゴのリヤシートを取り外した状態で公道を走る」という行為について、何か法律的な問題は無いのだろうか。

そこで私は実際に「トヨタ自動車(株)お客様相談センター」に問い合わせてみた。確認内容は次の2点である(・・・実は他にも質問したのだが、ここでは割愛する)。なお、ファンカーゴでは脱着式のリヤシートは中央席となっている。
 Q1.脱着式の後部中央席は、床下に格納できるのか?
 Q2.後部中央席を取り外した状態(格納状態ではない)で公道を走行しても問題ないか?

上記の問いに対するトヨタの回答は、次の通りであった。
 A1.すみません、収納はできません。取り外した中央席は、カーゴスペースなどに積んで置いて下さい。
   → もちろん、取り外したシートを「車内に積んで置くこと」は義務ではない。
 A2.すみません、わかりません、当方で調べて改めてご連絡します。
   → 客相への問い合わせとしては、チト荷が重かったか?
     問題ないとは思うが、とりあえず先方からの回答を待つことに。

トヨタからの回答を待つ間、「助手席やリヤシートを一時的に撤去した状態で公道を走行する場合の法的解釈」について、今度は自動車メーカーではなく、法的機関に直接疑問をぶつけてみた。具体的には、次の2つの機関に確認してみた。
 ◎多摩自動車検査登録事務所の見解は?
 ◎国土交通省の見解は?

ここで「多摩自動車検査登録事務所の検査部門」とは、要するに東京都国立市にある陸運支局(車検場)のことである。以下はそのやりとりから得られた内容の要約である。
 ◎ユーザーが「助手席やリヤシートを取り外す」行為自体は、違法とは言えない。
  (∵この時点では、外しただけで走っていないから。ごもっとも。)
 ◎次に「助手席やリヤシートを取り外した状態」で公道を走る行為は、車検証の記載事項とは異なる
  状態で車両を運行させることになるから、15日以内に記載事項の変更届けを出さなければならない。

<上記回答の解説>
(1).変更届けをせずに公道を走る行為については、確かに保安基準に適合していない状態である。が、検査員は車検場において、その瞬間に「保安基準に合致しているかどうか」を検査することはできるが、車検を終えたあとに公道を走っているクルマをつかまえて、「リヤシートが無いから違法である」との判断を下すことはできないし、またそういった立場にもない。あくまでも「15日以内に記載事項の変更届けが出されるか否か」を問うものである。

(2.)公道走行中のクルマを止めることができる権限を持つのは警察官であるから、警察官が検問や街頭検査などでクルマを止めたときに、「リヤシートが無いからダメ」と判断する可能性は無いとは言えない。違法性有無は現場の警察官の判断にゆだねられる(←このへんがグレーゾーン)。

(3).トヨタのファンカーゴなど、シートが脱着式のものについては、車検の時にはもちろんフロアに固定されていなければNG。積んでいるだけもNG。もしも脱着式のシートを取り外した状態を ”常用” とするならば、車検場の立場としては好ましくはない。

そこで、私は質問の方向性を変えてみた。
「助手席を取り外して事故に遭った場合・・・例えば左側面衝突の場合、本来ならば助手席が有ることによって衝突のクッションが和らげられる可能性があるが、もしも助手席が無いと、車室内がドンガラになるため、そのぶんだけ衝突車が室内に侵入して運転手にダメージを与えてしまう恐れも考えられる。このような”安全面”での見解は、いががお考えでしょうか?」

「確かに運転手は、公道を走行する場合には安全性への十分な配慮をしなければならない。これは”道路車両運送法”ではなく”道路交通法”に規定されている。例えば、同乗者にはシートベルト着用を促す義務があるといった類のもので、そういった見地からは、運転手はシートを外すことによって安全性が損なわれることを防ぐ義務は生じる。すると、”道路交通法の安全運転義務違反”に問われる可能性はあり得ることになる。

以上のやりとりから、陸運支局の検査官としては、
「車検場以外の公道で保安基準を満たしているかどうかを問える立場に無いが、日常だからとか車検のときだからといった区別無く、いずれもの場合も同等に保安基準を満たしていて欲しい。」 「現実的には、一時的な用途 (引っ越しや、サーキットへの移動など) でシートを取り外す場合の違法性有無は、現場の警察官の判断による。」 「たとえ一時的な用途であっても、シートを取り外すことで安全性が損なわれる場合は、道路交通法の安全運転義務違反に抵触する恐れがある。
・・・との見解であった。

第三話 へと続く)
2005年04月18日 イイね!

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その1)

リヤシート外しに見る法律のグレーゾーン(その1)道路運送車両法(のグレーゾーン)の話。
長文になるので数回(数日分のシリーズ)に分けてアップロードする。今日はその第一話。

インターネットで ”走り系” のサイトや掲示板を見ると、サーキット走行会に参加する際、前日など自宅であらかじめ助手席やリヤシートを取り外したうえで、サーキット会場まで自走していく・・・という書き込みを多く見かける。レガシィ系の掲示板でも、そういった書き込みを見かける。

一見すると、そういったことは軽量化の作業を会場入りする前に済ませるもので、手際と段取りが良い・・・などと感心する人も もしかするといるかもしれない。だが私自身は、あくまで私見であるが、それらの準備は決して感心できる行為だとは思えない。なぜか? それは、そういった行為は道路運送車両法(昭和26年6月1日、法律第185号)に反する恐れがあると思われるからだ。

例えばランサー・エボ(レガシィワゴンでも良い)を例に取ってみよう。通常通り小型乗用車としてナンバー登録をしている限りは、乗車定員は車検証に記載されている通りの「5名」だ。助手席やリヤシートを取り外す行為は、それがクローズドコース内であるなら、確かに問題は何も無かろう。むしろ当たり前の作業であるとも言えるだろう。

ところが、乗車定員5名で正規登録してある車両であるにも関わらず、助手席を外したりリヤシートを外したりして、ドライバー1名のみ(または助手席を含めて2名)しか乗れない状態で、サーキット会場までの ”公道” を自走する・・・とは、いかがなものだろうか。つまりサーキットに走りに行くという前に、もっと基本的なこと・・・”公道を走る”・・・ということの意味を、一体どのように解釈すれば良いのだろうか。

陸運支局でしっかりと乗車定員を1~2名に変更登録手続きしてある車両なら問題ないが、公道を車検証の記載とは異なる状態(乗車設備の不備)で運行させることに対し、私は以前から大きな疑問を持っていたのである。そのため私は、自分がレガシィでミニサーキットに走りに行くとき、すなわち公道を自走している区間では、絶対に助手席やリヤシートを取り外したりはしない。いくら現地では時間が無く忙しくなっても、どんなに面倒であっても、あくまでもサーキット会場入りしたあとでこれらの装備を取り外すことにしている。それは私の主義・・・というよりも、法律を遵守する精神であり、私にとっては当たり前のルールなのだ。

だから偉そうな立場で言い放つというのではなく、単に純粋な気持ちから、「助手席やリヤシートなどを取り外し、車検証に記載された事項と異なる状態で公道を自走することの是非について確かめたい」と思っていた。具体的には、そのような状態で検問にあったりとか、あるいは事故を起こした場合はどうなるのかを知りたかった。

第二話 へと続く)

プロフィール

「今日は器械体操の練習後のスキマ時間で、(以前から仕込んでいた)モンキーRのマフラーのサビ取り確認と、耐熱黒スプレー塗装を行いました。CBRもモンキーRも、出来ることを少しずつ、でも確実にメンテを続けています。」
何シテル?   06/08 18:06
調布市のKAZ [読み:ちょうふし_の_かず] と申します。 スバル・レヴォーグ(VNHC型)、スバル・エクシーガ(YA5E型)、ホンダ・CBR250Four...

ハイタッチ!drive

みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2025/6 >>

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ブログカテゴリー

リンク・クリップ

[自作] タイヤ空洞共鳴音の低減・ハンコックV12evo2を静音タイヤにする 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2018/10/02 20:28:55
 
[近況報告・その1] 長女の初レガシィの巻  
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2015/11/09 22:23:24
 
「”個体差” について考える」 の巻 
カテゴリ:なぐり書き
2010/08/13 19:26:31
 

愛車一覧

スバル レヴォーグ VNHCレヴォーグ STI Sport# (スバル レヴォーグ)
・注文日: 2023年01月26日 ・納車日: 2023年07月16日 <↓以下、雪道走 ...
ホンダ CBR250 FOUR (フォア) CBR250Four SE (ホンダ CBR250 FOUR (フォア))
学生の頃に新車で購入して以来、ずっとワンオーナーで乗り続けているバイク、CBR250FG ...
スバル エクシーガ エクシーガtS (年改区分:Eタイプ) (スバル エクシーガ)
YA5A型エクシーガGT(年改区分:Aタイプのターボ車)からの乗り換えです。2012年8 ...
ホンダ モンキーR モンキーR改(2種登録) (ホンダ モンキーR)
レッドバロンで中古のモンキーRを購入後、エンジン全バラシ。 ◎武川88ccボアアッ ...
ヘルプ利用規約サイトマップ
© LY Corporation